区分所有法[03]規約
区分所有建物に関して区分所有者たちが定める自主ルール、それを「規約」といいます。
規約を設定したり、変更・廃止するためには、集会における特別決議が必要です。
また、マンションを分譲する宅建業者のように、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定することができます。
1.規約の設定・変更・廃止
規約の設定・変更・廃止(区分所有法[03]1)
規約事項(区分所有法[03])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-13-1 | 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。 | × |
2 | 13-15-2 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。 | × |
3 | 07-14-4 | 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。 | × |
4 | 06-14-3 | 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。 | ◯ |
5 | 02-14-2 | 規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-13-3 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。 | × |
2 | 06-14-3 | 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。 | ◯ |
2.公正証書による規約の設定
(1).仕組み
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、
公正証書により、
規約を設定できる
(2).設定できる事項
公正証書による規約の設定(区分所有法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-13-4 | 区分所有権を譲り受け専有部分全部を所有することになった者は、公正証書により規約を設定できる。 | × |
2 | 19-15-2 | 最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分を定める規約を設定できる。 | ◯ |
3 | 13-15-1 | 最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の持分割合を定める規約を設定できる。 | × |
4 | 02-14-2 | 最初に専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定できない。 | × |
3.規約の保管・閲覧
規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
保管 | |||
1 | 20-15-4 | 規約の保管者は、理事会または集会の決議で定める。 | × |
2 | 19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |
閲覧 | |||
1 | 30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |
2 | 26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |
3 | 23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
4 | 19-15-3 | 規約保管者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
保管場所 | |||
1 | 30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | 19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |
3 | 18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
[Step.1]基本習得編講義
御視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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(1)eラーニング版講座 | 9,800円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『図表集』 | 無料ダウンロード |
[Step.2]実戦応用編講義
ご視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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---|---|
(1)eラーニング版講座 | 12,000円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『一問一答式問題集』 | 無料ダウンロード |
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