■講義編■区分所有法[03]規約

区分所有建物に関して区分所有者たちが定める自主ルール、それを「規約」といいます。
規約を設定したり、変更・廃止するためには、集会における特別決議が必要です。
また、マンションを分譲する宅建業者のように、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定することができます。

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1.規約の設定・変更・廃止


★過去の出題例★

規約の設定・変更・廃止(区分所有法[03]1)
年-問-肢内容正誤
1R05-13-4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
2H30-13-1規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。×
3H13-15-2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。×
4H07-14-4規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。×
5H06-14-3建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。
6H02-14-2規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。×
規約事項(区分所有法[03])
年-問-肢内容正誤
1H23-13-3一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。×
2H06-14-3建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。

2.公正証書による規約の設定

(1).仕組み

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、
公正証書により、
規約を設定できる

(2).設定できる事項


★過去の出題例★

公正証書による規約の設定(区分所有法[03]2)
年-問-肢内容正誤
1R03s-13-2最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。×
2H21-13-4他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。×
3H19-15-2最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
4H13-15-1最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。×
5H02-14-2規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。×

3.規約の保管・閲覧


★過去の出題例★

規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
年-問-肢内容正誤
保管
1H20-15-4規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。×
2H19-15-1規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
閲覧
1H30-13-2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
2H26-13-4管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
3H23-13-1管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
4H19-15-3規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
保管場所
1R02s-13-1規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
2H30-13-3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3H19-15-4規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。×
4H18-16-4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。×

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