■講義編■区分所有法[02]区分所有建物の管理
区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、管理組合という団体が当然に成立します。区分所有者は、好むと好まざるとにかかわらず、自動的に管理組合の構成員となるのです。また、集会の決議によって、管理者を選任したり、解任することができます。
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Contents
1.管理組合・管理組合法人
(1).管理組合
区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体
→区分所有者=自動的に管理組合の構成員
(2).管理組合法人
①区分所有者数
2人以上
②集会の決議
特別決議(区分所有者数・議決権の各3/4以上)
★過去の出題例★
管理組合・管理組合法人(区分所有法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-4 | 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。 | ◯ |
2 | R03s-13-4 | 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 | ◯ |
3 | H26-13-1 | 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。 | × |
4 | H11-15-2 | 区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。 | × |
5 | H02-14-1 | 区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が2人以上であるとき、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。 | ◯ |
2.管理者
(1).管理者とは
①管理を行う者
②管理者の資格
◯個人・◯法人
◯区分所有者・◯区分所有者以外
★過去の出題例★
管理者とは(区分所有法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-13-3 | 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。 | × |
2 | H11-15-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。 | ◯ |
(2).管理者の選任・解任
管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-3 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
2 | R02s-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。 | ◯ |
3 | H27-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 | × |
4 | H22-13-4 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
5 | H20-15-3 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 | ◯ |
6 | H12-13-1 | 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
(3).管理者の権限
①管理者の権限
- 保存行為
- 集会の決議の実行
- 規約で定めた行為
②代理権(⇒民法[03])
職務に関し、区分所有者を代理
③訴訟追行権
規約or集会の決議があれば、
区分所有者のために、
原告or被告となることができる
★過去の出題例★
管理者の権限(区分所有法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-1 | 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。 | × |
2 | H24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 | ◯ |
3 | H13-15-3 | 管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。 | × |
4 | H12-13-4 | 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
(4).管理所有
①(3).の問題点
管理者の権限の範囲が狭過ぎる
②解決策
管理者を共用部分の所有者とする
③手続
規約に特別の定めが必要
④権限
管理所有(区分所有法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
2 | R02s-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
3 | H28-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
4 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
(5).区分所有者の責任
①原則
各区分所有者は、
管理者の行為について、
共用部分の持分割合に応じて責任を負う
②例外
規約で定めた場合
★過去の出題例★
区分所有者の責任(区分所有法[02]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 | ◯ |
2 | H04-16-3 | 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、規約の定めのいかんにかかわらず、各区分所有者の共用部分の持分割合によることとされている。 | × |
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