■講義編■区分所有法[04]集会

区分所有者が集まって話し合う場が集会です。管理者は、少なくとも毎年一回は集会を招集しなければなりません。
招集にあたっては、少なくとも1週間前までに、会議の目的事項を示して通知するのが原則です。ただし、区分所有者全員の同意があるときには、招集手続きを省略することができます。

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1.招集

(1).管理者が選任されているケース
①招集権者

管理者

②開催ペース

少なくとも毎年1回

③少数区分所有者による招集

区分所有者数・議決権の各1/5以上
→管理者に対し招集請求

定数は規約で軽減可能

(2).管理者が選任されていないケース

区分所有者数・議決権の各1/5以上
→集会を招集できる

定数は規約で軽減可能
★過去の出題例★

集会の招集(区分所有法[04]1(1)(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-13-2管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
2H29-13-1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
3H29-13-2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。×
4H21-13-1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
5H20-15-1管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。×
6H13-15-4管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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H10-13-1区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。
(3).招集の通知
①原則

会日より少なくとも1週間前
規約で伸縮可能
会議の目的事項を示して

②【例外】建替え決議の場合(⇒[05]2

会日より少なくとも2か月前
規約で伸長◯

③通知先

(a).原則


(b).掲示による通知
規約で特別に定めた場合


★過去の出題例★

招集の通知(区分所有法[04]1(3))
年-問-肢内容正誤
1H29-13-3集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
2H27-13-2集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。×
3H26-13-2専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
4H21-13-1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
5H18-16-1集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。×
6H08-14-1建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
(4).招集手続の省略

区分所有者全員の同意があるとき
★過去の出題例★

招集手続の省略(区分所有法[04]1(4))
年-問-肢内容正誤
1R05-13-2集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。×
2H29-13-4集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
3H20-15-2集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。×
4H13-15-4管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

2.議事

(1).議長
①原則

②例外
  • 規約で別段の定め
  • 集会で別段の決議
★過去の出題例★
議長(区分所有法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R01-13-3集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2H27-13-1管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
3H25-13-2区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
(2).集会の議事録
①作成

議長が作成(書面or電磁的記録)

②署名
  • 議長
  • 集会に出席した区分所有者2人

×押印
★過去の出題例★

集会の議事録(区分所有法[04]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H27-13-3集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。×
2H18-16-3集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名し、押印をしなければならない。×
3H18-16-4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。×
(3).事務の報告

管理者が、
集会において、
年1回一定の時期に
★過去の出題例★

事務の報告(区分所有法[04]2(3))
年-問-肢内容正誤
1H28-13-1
管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。×
2H25-13-3管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

3.決議

(1).議決権
①議決権の割合

【原則】共用部分の持分割合(⇒[01]3(4)
【例外】規約で別段の定め◯

②議決権行使者の指定

専有部分が共有の場合
→共有者が議決権行使者を1人定めなければならない
★過去の出題例★

議決権行使者の指定(区分所有法[04]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R01-13-1
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。×
2H26-13-2
専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
3H22-13-1専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。×
4H11-15-3建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
③占有者の意見陳述権

会議の目的事項に利害関係を有する場合、集会に出席し、意見を述べることができる
×議決権
★過去の出題例★

占有者の意見陳述権(区分所有法[04]3(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-13-1区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
2R01-13-2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。×
3H25-13-1区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。×
4H08-14-2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。×
5H05-14-2区分所有者から専有部分を賃借している者は、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。
6H02-14-3区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。×
(2).書面又は電磁的方法による決議


★過去の出題例★

書面又は電磁的方法による決議(区分所有法[04]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R03-13-1法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
2H23-13-4法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
3H21-13-2法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
(3).決議事項の制限

決議事項の制限

★過去の出題例★
決議事項の制限(区分所有法[04]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R05-13-1集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
2H18-16-2集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

4.規約・集会決議の効力

特定承継人・占有者にも及ぶ
★過去の出題例★

規約・集会決議の効力(区分所有法[04]4)
年-問-肢内容正誤
1R02s-13-3規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。×
2H30-13-4占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
3H22-13-2規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。×
4H10-13-3占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
5H05-14-1区分所有者から専有部分を賃借している者は、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
6H02-14-3区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。×

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

解説動画を視聴する方法受講料
1eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講1,980円~
2YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録3,590円/月
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