【宅建過去問】(平成23年問13)区分所有法

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建物の区分所有者等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
- 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
正解:3
1 正しい
規約は、管理者が保管する必要があります(区分所有法33条1項本文)。管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒絶することができません(同条2項)。
※閲覧を拒んだ場合には、20万円以下の過料に処されることがあります(同法91条2号)。
| 保管 | 管理者(管理者がないときは、建物を使用している区分所有者or代理人で規約or集会決議で定める者) |
| 閲覧 | 利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒んではならない |
| 保管場所 | 建物内の見やすい場所に掲示 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 保管 | |||
| 1 | H20-15-4 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | × |
| 2 | H19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |
| 閲覧 | |||
| 1 | H30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |
| 2 | H26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |
| 3 | H23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
| 4 | H19-15-3 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
| 保管場所 | |||
| 1 | R02s-13-1 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |
| 4 | H18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
2 正しい
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則です(区分所有法14条1項)。そして、床面積とは、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます(同条3項)。

※共有者の持分や床面積に関し、規約で別段の定めをすることも可能です(同条4項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-2 | 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 | ◯ |
| 2 | R06-13-1 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 3 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |
| 4 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 5 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |
| 6 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
| 7 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |
3 誤り
一部共用部分というのは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことをいいます(区分所有法3条)。例えば、1階が店舗、2階以上が住居というマンションがあった場合、店舗への搬入口は、店舗部分の区分所有者のみに共用される一部共用部分です。同様に、2階以上に通じるエレベーターは、住居部分の区分所有者のみに共用される一部共用部分ということになります。
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用する区分所有者の規約で定めることができます(同法30条2項)。
逆にいえば、区分所有者全員の規約がある場合には、これが優先します。
本肢は、「区分所有者全員の規約に定めることができない」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
内容を見る規約事項(区分所有法[03])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H06-14-3 | 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。 | ◯ |
4 正しい
区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます(区分所有法45条2項)。
| 集会の 開催 | 決議 | ||
| 区分所有者全員の承諾あり | 書面又は電磁的方法による決議が可能 | 不要 | 必要 |
| 区分所有者全員の書面 ・電磁的方法による合意 | 書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす | 不要 | 不要 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る書面又は電磁的方法による決議(区分所有法[04]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-13-1 | 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。 | ◯ |
| 2 | H23-13-4 | 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。 | ◯ |
| 3 | H21-13-2 | 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。 | ◯ |
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