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【宅建過去問】(平成16年問06) 連帯債務・保証債務


AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
  2. CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお1,000万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
  3. Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
  4. Aが債務を承認して時効が更新されてもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新された場合にはFの連帯保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。

正解:4

1 誤り

■連帯債務

債権者Cは、連帯債務者AとBに対して、それぞれに全額請求することができます(民法432条)。

■連帯保証

債権者Eは、主債務者D、連帯保証人Fの双方に対して、全額請求することができます(民法454条)。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務:履行請求の方法(民法[17]2(1))
年-問-肢内容正誤
116-06-1債権者は、連帯債務者に対し、それぞれ負担部分の範囲でしか請求できない。×
213-04-1債権者は、連帯債務者の一人に全額請求した場合、他の連帯債務者には全く請求することができない。×
308-04-1債権者は、連帯債務者のそれぞれに対して、同時に、代金全額の支払いを請求できる。

2 誤り

■連帯債務

連帯債務者の一人が債務を免除された場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(民法441条本文)。本肢の例でいうと、CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお1,000万円全額の債務を負担しています。

■連帯保証

連帯保証人が債務の免除を受けた場合については、連帯債務に関するルールが準用されます(民法458条、441条本文)。したがって、主たる債務者Dの債務には全く影響を与えません。つまり、Dは、依然として全額の債務を負担します。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(免除)(民法[17]4(4)①)

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。

年-問-肢内容正誤
1R03-02-3AがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、AはBに対して、弁済期が到来した1,000万円全額の支払を請求することができる。
2H20-06-1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。
×
3H16-06-2AがBに対して債務の全額を免除しても、CはAに対してなお1,000万円の債務を負担している。
4H08-04-3Aが、Bに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Cに対して代金全額の支払いを請求することができる。
連帯保証人について生じた事由(民法[18]3(2)②)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。
免除
120-06-1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはDが、Dに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
216-06-2AがDに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Bも債務の全額を免れる。
×
時効の完成
120-06-3Bについて時効が完成した場合にはDが、Dについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
履行の請求
120-06-2Aが、Bに対して履行を請求した効果はDに及ぶが、Dに対して履行を請求した効果はBに及ばない。
215-07-3Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Dに対する履行の請求による時効の完成猶予は、Bに対してはその効力を生じない。
310-04-3AがDに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係でも消滅時効の完成が猶予されることになる。
×
407-03-1AがDに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務についても、時効の完成が猶予される。
×
502-07-3AのDに対する履行の請求は、Bに対しては効力を生じない。

3 誤り

■連帯債務

連帯債務者の1人であるAが債務全額(1,000万円)を弁済した場合、他の連帯債務者Bに対し、Bの負担部分(1/2=500万円)について求償することができます(民法442条)。

■連帯保証

主たる債務者Dの委託を受けて保証した連帯保証人Fは、弁済額の全額(1,000万円)を主たる債務者Dに求償することができます(民法459条1項)。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務者間の求償権(民法[17]3(2))
年-問-肢内容正誤
129-08-4(A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
×
216-06-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対し、その負担部分につき求償できる。
313-04-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の債務者に対し、その負担部分と支払日以降の法定利息を求償できる。
連帯保証:構造(民法[18]3)
年-問-肢内容正誤
116-06-1債権者は、主債務者と連帯保証人に対し、それぞれ債務全額を請求できる。

4 正しい

■連帯債務

連帯債務者の一人が債務を承認し、その時効が更新された場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。本肢の例でいうと、Aが債務を承認して時効が更新されても、Bの債務の時効の進行には影響しないわけです。

■連帯保証

主たる債務者Dが債務を承認し、その時効が更新された場合、保証債務の付従性により、連帯保証人Fの債務に対しても、時効更新の効力を生じます(民法457条1項)。

■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(権利の承認)(民法[17]4(4)④)

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢内容正誤
1H16-06-4Bが債務を承認して時効が更新されてもCの連帯債務の時効の進行には影響しない。
2H03-06-4Bが債務を承認して、Aの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Cの債務については、更新されない。
3H01-10-3BがAに対して債務を承認すると、Aの貸金債権の消滅時効は、Cについても更新される。
×
主たる債務者について生じた事由(民法[18]2(2)①②)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
BがAに対して負う1,000万円の債務について、Cが保証人となっている。
免除
120-06-1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
時効完成
120-06-3Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
履行の請求
120-06-2Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ぶが、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。
215-07-4Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに対してもその効力を生ずる。
307-03-3AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効の完成が猶予される。
402-07-2AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。×
債務の承認
116-06-4Bが債務を承認して時効が更新された場合にはCの保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。
主たる債務者の債権による相殺
106-09-4AがCに対して直接1,000万円の支払を求めて来ても、BがAに 600万円の債権を有しているときは、Cは、600万円の範囲で債務の履行を拒むことができるため、 400万円を支払えばよい。

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