【宅建過去問】(平成08年問04)連帯債務
AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ1/2とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
- Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBには及ばない。
- Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金全額の支払いを請求することができる。
- Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。
正解:4
1 正しい
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます(民法432条)。
したがって、Cは、AとBに対して、同時に代金全額の支払いを請求することが可能です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 16-06-1 | 債権者は、連帯債務者に対し、それぞれ負担部分の範囲でしか請求できない。 | × |
2 | 13-04-1 | 債権者は、連帯債務者の一人に全額請求した場合、他の連帯債務者には全く請求することができない。 | × |
3 | 08-04-1 | 債権者は、連帯債務者のそれぞれに対して、同時に、代金全額の支払いを請求できる。 | ◯ |
2 正しい
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じません(相対効。民法441条本文)。つまり、CがAに対して履行の請求をしても、Bに対しては履行の請求をしたことになりません。
■類似過去問
内容を見る[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-1 | AがBに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、CがAに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
2 | H29-08-1 | AがBに対して履行の請求をした場合、Cがそのことを知っていれば、Cについても、その効力が生じる。 | × |
3 | H20-06-2 | Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばす、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。 | ◯ |
4 | H08-04-2 | Aが、Bに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はCには及ばない。 | ◯ |
5 | H03-06-3 | AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。 | ◯ |
6 | H02-07-4 | BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。 | ◯ |
7 | H01-10-1 | AがBに対して代金支払いの請求をすると、Aの代金債権の消滅時効は、Cについても完成が猶予される。 | × |
3 正しい
連帯債務者の一人が債務を免除された場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。
本肢の場合、CはAに対して、債務全額の免除をしています。しかし、このことは、Bに影響を与えません。したがって、Cは、Bに代金全額の支払いを請求することができます。
■類似過去問
内容を見る[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-3 | AがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、AはBに対して、弁済期が到来した1,000万円全額の支払を請求することができる。 | ◯ |
2 | H20-06-1 | Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。 | × |
3 | H16-06-2 | AがBに対して債務の全額を免除しても、CはAに対してなお1,000万円の債務を負担している。 | ◯ |
4 | H08-04-3 | Aが、Bに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Cに対して代金全額の支払いを請求することができる。 | ◯ |
4 誤り
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができます(解除の不可分性。民法544条1項)。
そして、連帯債務について、解除の不可分性に関する特則は定められていません。
したがって、解除の意思表示は、相対効しか有しないことが分かります(同法441条本文)。言い換えれば、Aに対して解除の意思表示をしたとしても、その効力はBに及びません。
■類似過去問
内容を見る[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H08-04-4 | Aが、本件金銭消費貸借契約を解除する意思表示をBに対してした場合、その効力はCにも及ぶ。 | × |
2 | H03-06-2 | AがBに対して期限の猶予をしたときは、Cの債務についても、期限が猶予される。 | × |
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