【宅建過去問】(平成10年問04)連帯保証
AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
- Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。
- AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係でも消滅時効の完成が猶予されることになる。
- CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。
正解:1
1 正しい
連帯保証人には催告の抗弁権がない(民法454条、民法452条)。
したがって、Aは、主たる債務者Bと連帯保証人Cに対して、各別又は同時に、債務全額(1,000万円)の請求をすることができる。
この請求をCが拒むことはできない。
■類似過去問
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連帯保証:催告・検索の抗弁権(民法[18]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-02-3 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)及びケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。 | × |
[共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。 |
|||
2 | 15-07-1 | Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがDに対して保証債務の履行を請求してきても、DはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。 | × |
3 | 10-04-1 | Aは、自己の選択により、B及びDに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。 | ◯ |
4 | 10-04-2 | Dは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。 | × |
5 | 05-04-1 | Aは、1,000万円の請求を、B・Dのうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。 | ◯ |
6 | 05-04-3 | DがAから請求を受けた場合、DがBに執行の容易な財産があることを証明すれば、Aは、まずBに請求しなければならない。 | × |
2 誤り
連帯保証人には催告の抗弁権がない(民法454条、民法452条)。 したがって、Cは、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができない。
■類似過去問
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連帯保証:催告・検索の抗弁権(民法[18]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-02-3 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)及びケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。 | × |
[共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。 |
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2 | 15-07-1 | Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがDに対して保証債務の履行を請求してきても、DはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。 | × |
3 | 10-04-1 | Aは、自己の選択により、B及びDに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。 | ◯ |
4 | 10-04-2 | Dは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。 | × |
5 | 05-04-1 | Aは、1,000万円の請求を、B・Dのうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。 | ◯ |
6 | 05-04-3 | DがAから請求を受けた場合、DがBに執行の容易な財産があることを証明すれば、Aは、まずBに請求しなければならない。 | × |
3 誤り
連帯保証債務には連帯債務の規定の一部が準用される(民法458条)。しかし、連帯債務について、請求に絶対効は認められていない(同法441条)。
したがって、連帯保証人Cに対する履行の請求は、主債務者であるBに対して、請求の効力をも有しない。すなわち、Cの時効の完成は猶予されるが(民法147条)、Bの時効の完成が猶予されることはない。
■類似過去問
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連帯保証人について生じた事由(民法[18]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。 |
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免除 | |||
1 | 20-06-1 | Aが、Bに対して債務を免除した場合にはDが、Dに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。 | × |
2 | 16-06-2 | AがDに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Bも債務の全額を免れる。 | × |
時効の完成 | |||
1 | 20-06-3 | Bについて時効が完成した場合にはDが、Dについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。 | × |
履行の請求 | |||
1 | 20-06-2 | Aが、Bに対して履行を請求した効果はDに及ぶが、Dに対して履行を請求した効果はBに及ばない。 | ◯ |
2 | 15-07-3 | Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Dに対する履行の請求による時効の完成猶予は、Bに対してはその効力を生じない。 | ◯ |
3 | 10-04-3 | AがDに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係でも消滅時効の完成が猶予されることになる。 | × |
4 | 07-03-1 | AがDに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務についても、時効の完成が猶予される。 | × |
5 | 02-07-3 | AのDに対する履行の請求は、Bに対しては効力を生じない。 | ◯ |
4 誤り
Cは、債務者のために弁済をしたのだから、当然に債権者に代位する(同法499条)。Aの承諾を受ける必要はない。
この場合、Cは、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(同法501条1項)。
つまり、Aの有していた抵当権を代位行使することができる。
■類似過去問
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弁済による代位(民法[20]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 11-05-4 | 連帯保証人が債務全額を弁済した場合、連帯保証人は、債権者の承諾がないときでも、債権者に代位する。 | ◯ |
2 | 10-04-4 | 連帯保証人が債権者に対して全額弁済した場合に、主債務者に対して債権者が有する抵当権を代位行使するためには、連帯保証人は、債権者の承諾を得る必要がある。 | × |
3 | 06-05-3 | 連帯保証人は、債務者及び第三取得者に対して債権者に代位できる。 | ◯ |
4 | 06-05-4 | 第三取得者が弁済した場合、債務者及び連帯保証人に対して債権者に代位できる。 | × |
5 | 05-06-2 | 主債務者の保証人が債権者に弁済した場合、保証人は、債権者の承諾がなくても、債権者に代位することができる。 | ◯ |
6 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者が債務者に代わって弁済した場合、債務者に対して支払いを請求できる。 | ◯ |