【宅建過去問】(平成01年問10)連帯債務
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A及びBは、Cと売買契約を締結し、連帯してその代金を支払う債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- CがAに対して代金支払いの請求をすると、Cの代金債権の消滅時効は、Bについても完成が猶予される。
- 売買契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の売買契約を取り消すことができる場合であったとしても、BC間の売買契約を取り消すことはできない。
- AがCに対して債務を承認すると、Cの代金債権の消滅時効は、Bについても更新される。
- Cが死亡し、Aがその相続人としてその代金債権を承継しても、Bの代金支払債務は、消滅しない。
正解:2
1 誤り
CがAに対して支払いを請求すれば、Aの債務の消滅時効について、完成が猶予されます(民法147条1項1号)。
しかし、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じません(相対効。民法441条本文)。つまり、CがAに対して履行の請求をしても、Bに対しては履行の請求をしたことにならないわけです。
以上より、CがAに対して支払いを請求しても、Bの債務については消滅時効の完成は猶予されません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(履行の請求)(民法[17]4(4)③)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-09-1 | 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して効力が生じない。 | ◯ |
| 2 | R03-02-1 | AがBに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、CがAに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
| 3 | H29-08-1 | AがBに対して履行の請求をした場合、Cがそのことを知っていれば、Cについても、その効力が生じる。 | × |
| 4 | H20-06-2 | Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばす、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。 | ◯ |
| 5 | H08-04-2 | Aが、Bに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はCには及ばない。 | ◯ |
| 6 | H03-06-3 | AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。 | ◯ |
| 7 | H02-07-4 | BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。 | ◯ |
| 8 | H01-10-1 | AがBに対して代金支払いの請求をすると、Aの代金債権の消滅時効は、Cについても完成が猶予される。 | × |
2 正しい
連帯債務者の一人について契約の取消しが可能な場合でも、他の連帯債務者の債務には影響を及ぼしません(民法437条)。
したがって、BC間の売買契約を取り消すことはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務:法律行為の無効等(民法[17]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| [共通の設定] AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。 |
|||
| 1 | H20-06-4 | AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。 | ◯ |
| 2 | H01-10-2 | 契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の契約を取り消すことができる場合であったとしても、Bは、BC間の契約を取り消すことができない。 | ◯ |
3 誤り
AがCに対して債務を承認すれば、Aの債務の消滅時効は、更新されます(民法152条1項)。
しかし、連帯債務者の一人による債務の承認は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じません(相対効。民法441条本文)。
本肢の例でいうと、Aが債務を承認して時効が更新されても、Bの債務の時効の進行に影響はなく、時効が更新されることはありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(権利の承認)(民法[17]4(4)④)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H16-06-4 | Bが債務を承認して時効が更新されてもCの連帯債務の時効の進行には影響しない。 | ◯ |
| 2 | H03-06-4 | Bが債務を承認して、Aの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Cの債務については、更新されない。 | ◯ |
| 3 | H01-10-3 | BがAに対して債務を承認すると、Aの貸金債権の消滅時効は、Cについても更新される。 | × |
4 誤り
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅します(民法520条)。これが混同です。
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった場合、債権は、消滅します(絶対効。同法440条)。
本肢では、Cが死亡し、Aが相続したことにより、CとAに混同が起こっています。この場合、Aだけでなく、Bの債務も消滅します。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(混同)(民法[17]4(2)③)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-09-2 | 連帯債務者の一人と債権者との間の混同は、他の連帯債務者に対して効力が生じない。 | × |
| 2 | H01-10-4 | Aが死亡し、Bがその相続人としてその代金債権を承継しても、Cの貸金返済債務は、消滅しない。 | × |
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