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【宅建過去問】(平成25年問10)相続

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婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和XX年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが同年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
  2. Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
  3. Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
  4. Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

正解:2

はじめに

頭の中で考えるのでは、複雑過ぎて破綻してしまいます。必ず図を描いて整理しましょう。

■参照項目&類似過去問
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相続の計算問題(民法[31]2&3)
年-問-肢内容正誤
1R03-09-1Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。
2R02s-08-ア1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。×
3R02s-08-イ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
4R02s-08-ウ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
5R02s-08-エ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。×
629-06-1(Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。×
729-09-全計算問題
826-10-全計算問題
925-10-全計算問題
1024-10-1計算問題
1124-10-3計算問題
1216-12-全計算問題
1313-11-全計算問題
1408-10-全計算問題
1502-11-1(Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。
1601-11-全計算問題

1 誤り

法定相続分の計算では、ひとまずDも生きているかのように扱います。つまり、代襲相続の処理は、後回し。これが計算問題のコツです。

1 被相続人には、配偶者と子(3人)がいますから、これらの者が法定相続人です(民法887条1項、890条)。その相続分は、それぞれ、配偶者が1/2、子の分が3人が合わせて1/2です(同法900条1号)。
2 子の相続分を、3人の子は、それぞれ均等に相続します(民法900条4号)。つまり、それぞれ1/6ずつです。
3 ただし、子のうち、Dは、被相続人Aに先立って死亡していますから、その相続分(1/6)については、Dの嫡出子であるEが代襲相続します(民法901条1項本文)。

以上より、各相続人の相続分は、Bが1/2、C・E・Fがそれぞれ1/6です。

2 正しい

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という遺言は、「その遺産をその相続人に単独で相続させる」という遺産分割方法の指定とされます。したがって、何らの行為も必要なしに、その遺産は、被相続人の死亡時、直ちに相続により承継されます(最判平03.04.19。民法908条、964条、985条)。
本肢でいえば、A死亡の瞬間に、Cは甲土地の所有権を取得する、という意味です。

3 誤り

「相続させる」旨の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じません(最判平23.02.22)。
本肢では、相続開始(Aの死亡時)以前に、Dが死亡しています。したがって、「相続させる」旨の遺言は効力を生じません。Eは、Aの全財産を相続することはできないことになります。

4 誤り

相続人に対して特定遺贈することも可能であり、その遺贈は有効です。

※民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け」た者があることを前提にしています。


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