【宅建過去問】(平成29年問09)相続(計算問題)
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- Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- Dが1億2,000万円となる。
- Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
- Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
正解:3
設定の確認
法定相続人の決定
被相続人Aには、B、C、Dという3人の子がいます。
このうち、Bは相続を放棄しています。相続放棄により、Bは、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。初めから相続人ではなかったというのですから、Bの子Eが代襲相続することはできません。
一方、Cは、生前のAを強迫して遺言作成を妨害したことにより、相続の欠格事由に該当します(同法891条3号)。もちろん、Cは、Aを相続することができません。しかし、相続欠格者の子は、代襲相続することが可能です(同法887条2項)。したがって、Fも相続人です。
以上より、Aの相続人は、DとFということになります。これだけで、正解は肢3に決まります。
法定相続分の決定
確認のため、そして、今後の本試験対策として、法定相続分についても押さえておきましょう。
代襲相続がなかったとすると、CとDが1/2ずつ相続したことになります。このうち、Cの相続分は、Fが代襲相続します。したがって、相続分は、Dが1/2、Fが1/2です。具体的な金額でいえば、DとFがそれぞれ1億2,000万円の1/2、すなわち6,000万円ずつ相続します。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
相続の計算問題(民法[31]2&3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-09-1 | Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。 | ◯ |
2 | R02s-08-ア | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | × |
3 | R02s-08-イ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。 | ◯ |
4 | R02s-08-ウ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | ◯ |
5 | R02s-08-エ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。 | × |
6 | 29-06-1 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。 | × |
7 | 29-09-全 | 計算問題 | |
8 | 26-10-全 | 計算問題 | |
9 | 25-10-全 | 計算問題 | |
10 | 24-10-1 | 計算問題 | |
11 | 24-10-3 | 計算問題 | |
12 | 16-12-全 | 計算問題 | |
13 | 13-11-全 | 計算問題 | |
14 | 08-10-全 | 計算問題 | |
15 | 02-11-1 | (Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。 | ◯ |
16 | 01-11-全 | 計算問題 |
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