【宅建過去問】(平成13年問11)法定相続分

被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは、AとBの離婚の際、親権者をBと定められたが、Aがその後再婚して、再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない。
  2. Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる。
  3. Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は1/10である。
  4. Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが、1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H、Iがいた。A死亡の際、配偶者もいなかった場合、Hの法定相続分は1/6である。

正解:4

■参照項目&類似過去問
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相続の計算問題(民法[31]2&3)
年-問-肢内容正誤
1R03-09-1Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。
2R02s-08-ア1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。×
3R02s-08-イ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
4R02s-08-ウ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
5R02s-08-エ1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。×
629-06-1(Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。×
729-09-全計算問題
826-10-全計算問題
925-10-全計算問題
1024-10-1計算問題
1124-10-3計算問題
1216-12-全計算問題
1313-11-全計算問題
1408-10-全計算問題
1502-11-1(Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。
1601-11-全計算問題

1 誤り

Cは被相続人Aの嫡出子であり、法定相続人にあたる(民法887条1項)。
※AとBが離婚し、被相続人でないBが親権者になったとしても、相続には無関係である。
※被相続人が再婚すれば、新たな配偶者が相続人となる。しかし、このことによって、子の相続権が失われるわけではない。したがって、Cは法定相続分を有する。

2 誤り

養子も被相続人の子であり、法定相続人にあたる(民法887条1項)。
養子が3人いれば、3人とも法定相続人となる。

3 誤り

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法784条)から、GもAの法定相続人として扱われる。

以上より、次のような計算となる。
(1)配偶者Dと子E・F・Gで1/2ずつ配分する(民法900条1号)。
(2)子全体に配分された全体の1/2を、E・F・Gで3等分する。
したがって、E・F・Gの相続分は、それぞれ1/2×1/3=1/6となる。
1/10ではない。

4 正しい

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる(代襲相続。民法887条2項)。
代襲相続人であるHとIの相続分は均等である(民法901条1項、民法900条4号)

以上より、次のような計算となる。
(1)Aの3人の子で1/3ずつ分ける。
(2)それを代襲相続人HIの間で、1/2ずつ分ける。
したがって、Hの相続分は1/3×1/2=1/6となる。


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