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- DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知っていれば、B及びCについても、その効力が生じる。
- Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
正解:2
設定の確認
1 誤り
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じません(民法441条本文)。つまり、DがAに対して履行の請求をしても、B・Cに対しては履行の請求をしたことになりません。
※BやCが知っていたかどうかは、結論に関係がありません。
※履行の請求により、Aに対する時効は完成が猶予されます。しかし、B・Cの消滅時効は、そのまま進行を続けます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(履行の請求)(民法[17]4(4)③)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-1 | AがBに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、CがAに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
2 | H29-08-1 | AがBに対して履行の請求をした場合、Cがそのことを知っていれば、Cについても、その効力が生じる。 | × |
3 | H20-06-2 | Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばす、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。 | ◯ |
4 | H08-04-2 | Aが、Bに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はCには及ばない。 | ◯ |
5 | H03-06-3 | AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。 | ◯ |
6 | H02-07-4 | BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。 | ◯ |
7 | H01-10-1 | AがBに対して代金支払いの請求をすると、Aの代金債権の消滅時効は、Cについても完成が猶予される。 | × |
2 正しい
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します(民法439条1項)。つまり、AがDとの間で、債権を200万円の範囲で相殺すれば、B・Cの債務も200万円消滅することになります。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(相殺)(民法[17]4(3))
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-2 | BがAに対して1,000万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に1,000万円の支払の請求を受けたCは、BのAに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。 | × |
2 | H29-08-2 | Bが、Aに対する債務と、Aに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をAにした場合、CのAに対する連帯債務も200万円が消滅する。 | ◯ |
3 | H13-04-4 | Aから請求を受けたBは、Cが、Aに対して有する債権をもって相殺しない以上、Cの負担部分についても、Bが債務の履行を拒むことはできない。 | × |
3 誤り
連帯債務者の一人のために時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。本肢の例でいうと、Bのために消滅時効が完成したとしても、A・Cの連帯債務には変化がありません。今後も、AとCは、Dに対し、900万円の連帯債務を負います。本肢は、「全部消滅」としている点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(時効完成)(民法[17]4(4)②)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-08-3 | Bのために時効が完成した場合、CのAに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。 | × |
2 | H20-06-3 | Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。 | × |
3 | H03-06-1 | Bの債務が時効により消滅したときでも、Cは、1,000万円全額を返済する債務を負う。 | ◯ |
4 誤り
連帯債務者の一人が弁済したときは、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有します。これは、弁済額が自己の負担部分を超えていない場合でも同様です(民法442条1項)。
本肢のケースでは、Cは、A・Bそれぞれに対し、弁済した100万円の1/3、すなわち33万3,333…円を求償することができます。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者間の求償権(民法[17]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-08-4 | (A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。 | × |
2 | 16-06-3 | 連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対し、その負担部分につき求償できる。 | ◯ |
3 | 13-04-3 | 連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の債務者に対し、その負担部分と支払日以降の法定利息を求償できる。 | ◯ |