【宅建過去問】(平成03年問06)連帯債務
A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- Aの債務が時効により消滅したときでも、Bは、代金全額を支払う債務を負う。
- CがAに対して期限の猶予をしたときは、Bの債務についても、期限が猶予される。
- CがBに対して支払いを請求して、Cの代金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Aの債務については、完成が猶予されない。
- Aが債務を承認して、Cの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Bの債務については、更新されない。
正解:2
1 正しい
連帯債務者の一人のために時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。
したがって、Aの債務が時効で消滅した場合でも、Bは、代金全額を支払う義務を負います。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(時効完成)(民法[17]4(4)②)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-08-3 | Bのために時効が完成した場合、CのAに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。 | × |
2 | H20-06-3 | Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。 | × |
3 | H03-06-1 | Bの債務が時効により消滅したときでも、Cは、1,000万円全額を返済する債務を負う。 | ◯ |
4 | H03-06-3 | AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。 | ◯ |
4 | H03-06-4 | Bが債務を承認して、Aの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Cの債務については、更新されない。 | ◯ |
2 誤り
更改・混同など、民法が絶対効を認めた一定のケースを除いては、連帯債務者の一人に生じた事由は、他の連帯債務者に影響を及ぼしません。これを相対効の原則といいます(民法441条)。
期限の猶予は、絶対効のリストに入っていないので、原則通り、相対効しか持ちません。
したがって、CがAに対して期限を猶予した場合でも、Bの期限は猶予されません。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(相対的効力の原則)(民法[17]4(4))
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H08-04-4 | Aが、本件金銭消費貸借契約を解除する意思表示をBに対してした場合、その効力はCにも及ぶ。 | × |
2 | H03-06-2 | AがBに対して期限の猶予をしたときは、Cの債務についても、期限が猶予される。 | × |
3 正しい
CがBに対して支払いを請求すれば、Bの債務の消滅時効について、完成が猶予されます(民法147条1項1号)。
しかし、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じません(相対効。民法441条本文)。つまり、CがBに対して履行の請求をしても、Aに対しては履行の請求をしたことにならないわけです。
以上より、CがBに対して支払いを請求しても、Aの債務については消滅時効の完成は猶予されません。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(履行の請求)(民法[17]4(4)③)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-1 | AがBに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、CがAに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
2 | H29-08-1 | AがBに対して履行の請求をした場合、Cがそのことを知っていれば、Cについても、その効力が生じる。 | × |
3 | H20-06-2 | Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばす、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。 | ◯ |
4 | H08-04-2 | Aが、Bに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はCには及ばない。 | ◯ |
5 | H03-06-3 | AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。 | ◯ |
6 | H02-07-4 | BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。 | ◯ |
7 | H01-10-1 | AがBに対して代金支払いの請求をすると、Aの代金債権の消滅時効は、Cについても完成が猶予される。 | × |
4 正しい
連帯債務者の一人が債務を承認し、その時効が更新された場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。本肢の例でいうと、Aが債務を承認して時効が更新されても、Bの債務の時効の進行に影響はなく、時効が更新されることはありません。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(権利の承認)(民法[17]4(4)④)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-06-4 | Bが債務を承認して時効が更新されてもCの連帯債務の時効の進行には影響しない。 | ◯ |
2 | H03-06-4 | Bが債務を承認して、Aの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Cの債務については、更新されない。 | ◯ |
3 | H01-10-3 | BがAに対して債務を承認すると、Aの貸金債権の消滅時効は、Cについても更新される。 | × |
解説ありがとうございます。
連帯債務者の1人について時効が完成するとはどういう状況なのか考えました。
(全ての連帯債務者で同時に時効が完成する、という状況ならわかりやすくイメージできたのですが、一人について完成するには何が起こるのか、と気になりました。)
例えば本問で、連帯債務者ABのうち、Aが請求されAの時効完成が妨げられてその間にBだけ時効が完成する、というような状況で合っていますか?
ごとう様
ご質問ありがとうございます。
連帯債務者の一部についてのみ時効が完成するケース
「例えば本問で、連帯債務者ABのうち、Aが請求されAの時効完成が妨げられてその間にBだけ時効が完成する、というような状況」というのが、まさに肢3の状況です。
この他に、肢4のように、「連帯債務者の一人が債務を承認した場合」にも、連帯債務者の一部についてのみ、消滅時効が完済します。
さらに一般論については、「時効の完成猶予・更新」の講義を見直しておきましょう。
■民法[06]時効
5.時効の完成猶予・更新
学習のアドバイス
「考えました」「気になりました」などと、自分で考えることを優先すると、勉強に時間がかかってしまいます。
これは「学問」「研究」の方法であって、「受験勉強」の方法としては不向きだからです。
上のケースで分かるに、必要な事例については過去問で出題されています。
また、過去に2回以上出題された論点(=出題テーマ)については、「スリー・ステップ講座」の中で説明しています。
「自分で考える」のではなく、「教材で扱っている内容をマスターする」を中心におくと、勉強が効率的になります。
家坂様
ご指導ありがとうございます。今年合格できるよう頑張ります。
ごとう様
もちろん、今年必ず合格しましょう!
そのためには、「スリー・ステップ学習」をその順序通りに進めるのが、一番の早道です。
まずは合格!
気になることを調べたり、自分なりの考えを持つのは、合格した後で十分です。
楽しみは後に取っておきましょう。