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【宅建過去問】(平成16年問21)建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物等としなければならない。
  2. 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
  3. 特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
  4. 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

正解:3

1 誤り

準防火地域で耐火建築物等にしなければならないのは、延べ面積が1,500㎡超の建築物です(建築基準法62条1項)。
延べ面積1,200㎡の建築物については、準耐火建築物等で済む可能性があります。

準防火地域内の建築物

■参照項目&類似過去問
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

2 誤り

建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。

建築確認の要否

また、「大規模建築物」とは、以下の要件に該当する建築物をいいます(同項2号・3号)。

大規模建築物

本肢の建築物は、「木造3階建て、高さ15m」ですから、「大規模建築物」に該当します。
大規模修繕に当たっては、建築確認を受ける必要があります。

■参照項目&類似過去問
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建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
3H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
4H27-17-2都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
5H22-18-1当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
6H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
7H16-21-2木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H11-20-1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
9H10-20-1木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
10H08-23-1木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
11H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
12H04-21-1[木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
13H03-21-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
14H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
15H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。
16H01-23-1都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2
延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R02-17-1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
3H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
4H16-21-2木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
5H10-20-3建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。
6H07-23-3鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。×
7H04-21-1[木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H03-21-3都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕にあたっては、建築基準法の確認を要しない。
9H03-21-4鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
10H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
11H01-23-1都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

3 正しい

特定行政庁は、仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、 1年以内の期間を定めてその建築を許可することができます(建築基準法85条5項)。

4 誤り

居室を有する全ての建築物は、ホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合させる必要があります(建築基準法28条の2第3号)。
「住宅等の特定の用途に供する場合」に限られるわけではありません。

■参照項目&類似過去問
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アスベスト被害・シックハウス対策(建築基準法[02]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R05-17-4石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
2R03-17-1居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。×
325-17-ウ石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。×
419-21-2居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。×
516-21-4居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。×

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