■講義編■建築基準法[08]防火地域・準防火地域


都市計画で防火地域や準防火地域が指定されることがあります。この場合、「一定規模以上の建築物を建築する場合は、耐火建築物等にしなければならない。」とか「耐火建築物等又は準耐火建築物等にせよ。」といった規制がかかります。
規制の程度は、建物の規模(階数・延べ面積)で決まってくるので、これらを整理した表を確実に覚えておきましょう。

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1.防火地域内の建築物

(1).建築物

※(準)耐火建築物等=(準)耐火建築物+これと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物

(2).看板等の防火措置

看板・広告塔で

  1. 屋上に設けるもの
  2. 高さ3m超のもの

→不燃材料で作るか覆う
★過去の出題例★

防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
123-18-23階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。×
313-20-1防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。×
413-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
509-23-1150㎡の事務所→準耐火建築物。×
606-24-12階建/200㎡の住宅→耐火建築物。
702-22-12階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。×
802-22-3高さが2mの門→木造としてもよい。
901-22-12階建/500㎡の建築物→耐火建築物。
1001-23-32階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。
看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-17-3防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
2H26-17-4準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。×
3H23-18-3防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
4H11-22-2準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
5H06-24-4準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。×
6H01-22-3防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

2.準防火地域内の建築物


★過去の出題例★

準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

3.建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合

厳しいほうの規制を適用

[例外]防火壁等を設置した場合(⇒[02]2(1)
★過去の出題例★
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢内容正誤
1R05-17-3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。×
2R02s-17-1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。×
3H23-18-1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4H16-20-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
5H13-20-3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。×
6H09-23-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。×
7H01-22-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。×

4.隣地境界線に接する外壁(防火地域・準防火地域に共通)

外壁が耐火構造
→隣地境界線に接して設けることができる
★過去の出題例★

隣地境界線に接する外壁(建築基準法[08]4)
年-問-肢内容正誤
1R03-17-3防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。×
2H28-18-1
防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
3H23-18-4防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。×
4H15-20-4防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとしている。当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
5H09-23-3防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

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■講義編■建築基準法[08]防火地域・準防火地域” に対して3件のコメントがあります。

  1. T510 より:

    防火地域内及び準防火地域内の建築物の表について
    国土交通省のホームページをみますと「建築基準法制度概要集」というものがあり、そこの60ページに同様のものが掲載されています。
    先生が作成された表とどこが違うかといいますと、横軸のとり方です。
    先生は横軸を大から小へと捕らえていますが、何か意図があるのですか?

    1. 家坂 圭一 より:

      「どちらが正しい、間違い」という問題ではありません。

      私が基準にしたのは、理解や記憶のしやすさです。
      (1)人間の眼や脳は、文章や図表に対して、「上から下へ」「左から右へ」の順序で反応する(横書きの文章は、そのように読みますよね)。
      (2)「上から下へ」「左から右へ」の順序に、「大から小へ」の流れを対応させるほうが、理解や記憶が容易になる。
      このような意図で表の構成を考えました。

      1. T510 より:

        大変よく分かりました。
        この表の最も理解しやすい点は、最上段の左端の「地階含む」「地階除く」ですかね。
        この位置に書かれてあるととても印象に残ります。

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