【宅建過去問】(平成01年問23)建築基準法(建築確認)
都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
- 大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
- 新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。
- 防火地域内においては、耐火建築物等としない限り、建築することができない。
- 共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。
正解:2
はじめに
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。
木造建築物は、以下の要件に該当する場合には「大規模建築物」と扱われます(同項2号)。
しかし、本問の建築物は、これらに該当しません。
「都市計画区域内」の建築物ですから、「一般建築物」として考えることになります。
1 正しい
「一般建築物」については、大規模修繕・模様替にあたり、建築確認を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
建築確認:都市計画区域・準都市計画区域内(建築基準法[09]2(2))
建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-18-ア | 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 | × |
2 | H07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
3 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
4 | H03-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | ◯ |
5 | H02-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない。 | ◯ |
6 | H01-23-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)の木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について大規模の模様替をしようとする場合、建築主事の確認を受ける必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
2 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
3 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
4 | H27-17-2 | 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
5 | H22-18-1 | 3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
6 | H21-18-ア | 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 | × |
7 | H16-21-2 | 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
8 | H11-20-1 | 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H10-20-1 | 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H08-23-1 | 木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
11 | H07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
12 | H04-21-1 | [木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
13 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
14 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
15 | H02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
16 | H01-23-1 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
2 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H19-21-1 | 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H16-21-2 | 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
5 | H10-20-3 | 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。 | ◯ |
6 | H07-23-3 | 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。 | × |
7 | H04-21-1 | [木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
8 | H03-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕にあたっては、建築基準法の確認を要しない。 | ◯ |
9 | H03-21-4 | 鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
10 | H02-21-4 | 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。 | × |
11 | H01-23-1 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
2 誤り
「特殊建築物」や「大規模建築物」を新築する場合であれば、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することができません(建築基準法7条の6第1項本文)。
しかし、本肢の建築物は、「一般建築物」です。この場合、完了検査を申請すれば、使用を開始することができます。検査済証の交付を待つ必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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建築物の使用制限(建築基準法[09]3(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
2 | H29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
3 | H08-23-4 | 木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事の検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。 | × |
4 | H01-23-2 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。 | × |
3 正しい
防火地域内においては、階数が3以上であるか、又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の住宅は、「延べ面積が300㎡」というのですから、耐火建築物等にする必要があります。
■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
4 正しい
共同住宅は、用途から見て「特殊建築物」に該当します。また、その用途に供する部分の床面積が300㎡で200㎡を超えていますから、建築確認に関して、特殊建築物として扱われるわけです。
したがって、用途変更にあたっては、原則として、建築確認が要求されます(建築基準法87条1項、6条1項1号)。
■参照項目&類似過去問
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建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
建築 | |||
1 | R06-17-3 | 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | H27-17-4 | 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
3 | H07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。 | × |
大規模修繕 | |||
1 | H19-21-1 | 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H02-21-4 | 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。 | × |
用途変更 | |||
1 | R06-17-4 | 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。 | ◯ |
2 | R03s-17-2 | 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
3 | H29-18-4 | ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。 | × |
4 | H27-17-3 | 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。 | × |
5 | H24-18-2 | 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
6 | H22-18-2 | 用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。 | × |
7 | H11-20-3 | 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 | × |
8 | H04-21-4 | 木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H02-21-2 | 延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
10 | H01-23-4 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
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