■講義編■建築基準法[09]建築確認


建築確認とは、建築物の建築等に先立って、建築基準法などの法令に適合しているかどうか、確認を受けることをいいます。
出題の中心は、「◯◯の行為について、建築確認が必要か。」を問うものです。結論は、特殊建築物、大規模建築物など建物の用途や規模、そして、新築・増築・大規模模様替え・用途変更といった行為の種類によって決まります。まとめの表をしっかり覚えましょう。

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1.建築確認とは

建築物の建築等に先立って、建築基準法などの法令に適合しているかどうか、確認を受けること

2.建築確認が必要な行為

(1).建築物の種類
①特殊建築物


★過去の出題例★

建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
2H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
3H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
3H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
5H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
6H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
7H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
8H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
9H01-23-4都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。
②大規模建築物


★過去の出題例★

建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
3H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
4H27-17-2都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
5H22-18-1当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
6H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
7H16-21-2木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H11-20-1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
9H10-20-1木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
10H08-23-1木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
11H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
12H04-21-1[木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
13H03-21-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
14H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
15H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。
16H01-23-1都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
建築確認(木造以外の建築物)(建築基準法[09]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R02-17-1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
3H29-18-1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
4H11-20-2鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
5H09-24-2建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事又は指定確認検査機関の建築確認を受けなければならない。
6H07-23-3鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。×
7H05-21-3鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。
8H03-21-3都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕に当たっては、建築基準法の確認を要しない。
9H03-21-4鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
10H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
③一般建築物

都市計画区域内・準都市計画区域内の建築物
★過去の出題例★

建築確認:都市計画区域・準都市計画区域内(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
2H07-23-4都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。
3H03-21-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
4H03-21-3都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕に当たっては、建築基準法の確認を要しない。
5H02-21-3都市計画区域内(都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない。
6H01-23-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)の木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について大規模の模様替をしようとする場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
建築確認:都市計画区域・準都市計画区域外(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2
延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2H27-17-2
都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3H22-18-1当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
4
H05-21-1都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築確認を要しない。×
(2).建築確認の要否


★過去の出題例★

建築確認:建築(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H26-17-2
建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
2H22-18-1
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
3H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
4H11-20-1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
5H11-20-2鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
6H10-20-3建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。
建築確認:新築(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
2H29-18-1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3H10-20-1木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
4H08-23-1[木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合]建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5H07-23-4都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。
6H05-21-3鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。
7H04-21-1木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H03-21-1都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
9H02-21-3都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。
建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
2H27-17-1防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
3H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
4H26-17-2建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
5H21-18-イ防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。×
6H10-20-2建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。×
7H09-24-2建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。
8H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
9H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
10H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
11H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2
延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R02-17-1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
3H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
4H16-21-2木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
5H10-20-3建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。
6H07-23-3鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。×
7H04-21-1[木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H03-21-3都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕にあたっては、建築基準法の確認を要しない。
9H03-21-4鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
10H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
11H01-23-1都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
用途変更で建築確認が不要な場合

類似の用途相互間の用途変更

  1. 劇場、映画館、演芸場
  2. ホテル、旅館
  3. 博物館、美術館、図書館
★過去の出題例★
建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
2H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
3H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
3H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
5H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
6H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
7H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
8H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
9H01-23-4都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。

3.建築確認の手続

(1).全体の流れ
①段階

②登場人物


★過去の出題例★

指定確認検査機関(建築基準法[09]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
121-18-エ指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
(2).建築確認の手続
①手続の流れ

②確認までの期間


★過去の出題例★

建築確認:手続(建築基準法[09]3(2))
年-問-肢内容正誤
1H24-18-4建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。×
2H09-24-3建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。×
3H05-21-2建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。×
③消防同意

建築主事・指定確認検査機関が
消防長又は消防署長の同意を得る

【例外】
防火地域・準防火地域以外の住宅
★過去の出題例★

消防同意(建築基準法[09]3(2)③)
年-問-肢内容正誤
1H15-20-2防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物について確認をする場合は、建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。×
2H14-21-1建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。×
3H10-20-4建築主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
(3).完了検査の手続
★過去の出題例★
完了検査の手続(建築基準法[09]3(3))
年-問-肢内容正誤
1H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
2H14-21-2建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。×
3H08-23-3木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅の新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。
4H04-21-3木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築主は、新築工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に検査の申請をしなければならない。
(4).建築物の使用制限
①原則

特殊建築物、大規模建築物は、
検査済証の交付後でないと使用できない。

②例外


★過去の出題例★

建築物の使用制限(建築基準法[09]3(4))
年-問-肢内容正誤
1R03-17-4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
2H29-18-1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3H08-23-4木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事の検査の申請が受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。×
4H01-23-2都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。×
(5).建築確認が得られない場合

審査請求と訴えの提起のどちらを選んでも構わない

★過去の出題例★

不服申立て(建築基準法[09]3(5))
年-問-肢内容正誤
1H09-24-4建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。×
2H05-21-4建築主は、建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。×

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■講義編■建築基準法[09]建築確認” に対して2件のコメントがあります。

  1. 山平 より:

    大規模建築が木造の場合、3階以上の条件がありますが、地上2階、地下1階でも該当するのでしょうか。又特殊建築物、大規模建築物に該当せず、都市計画区域内・準都市計画区域内の建築物でもない場合、建築確認は不用となるのでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      >「大規模建築が木造の場合、3階以上の条件がありますが、地上2階、地下1階でも該当するのでしょうか。

      「3階以上」は、地上・地下を含めた階数をいいます。
      「地上2階、地下1階」の場合、「階数が3」ですので、建築確認を受ける必要があります。

      宅建の範囲で、地階を除いて考えるのは、以下の2つです。
      【講義編】建築基準法[07]高さ制限のうち、日影規制。
      【講義編】建築基準法[08]防火地域・準防火地域のうち、「準防火地域」に関する規制。

      特殊建築物、大規模建築物に該当せず、都市計画区域内・準都市計画区域内の建築物でもない場合、建築確認は不用となるのでしょうか。

      特殊建築物、大規模建築物、一般建築物のいずれにも該当しないのであれば、建築確認は不要です。

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