【宅建過去問】(平成04年問21)建築基準法(建築確認)
木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- この建物の新築工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。
- この建物の建築主は、新築工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に検査の申請をしなければならない。
- この建物の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
正解:1
建築確認の要否
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。
以下の要件に該当する建築物は、「大規模建築物」と扱われます(同法6条1項2号)。
本問の建築物は、「木造3階建て」ですから、「大規模建築物」に該当します。
1 誤り
大規模建築物に該当する場合、新築や増・改築・移転の場合のみならず、大規模修繕や大規模模様替の場合にも、建築確認が必要です(同法6条1項2号)。
■類似過去問
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建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1)②)
建築確認:新築(建築基準法[09]2(2))
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
2 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
3 | 27-17-2 | 都市計画区域外/木造/3階建て/高さ12mの建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 22-18-1 | 3階建て、延べ面積600m2、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
5 | 21-18-ア | 準都市計画区域内/木造/2階建て建築物を建築→建築確認は不要。 | × |
6 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500m2/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
7 | 11-20-1 | 木造/3階建/延べ面積が300m2の建築物を建築→建築確認が必要。 | ◯ |
8 | 10-20-1 | 木造/3階建/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
9 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
10 | 07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積200㎡の木造住宅を改築しようとする場合、改築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ |
11 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400m2/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認は不要。 | × |
12 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
13 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × |
14 | 02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100m2のときでも、建築確認が必要。 | ◯ |
15 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
2 | 29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
3 | 10-20-1 | 木造/3階建て/高さ13mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
4 | 08-23-1 | 木造/3階建/延べ面積300m2の住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
5 | 07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合、建築物の用途・構造・規模にかかわらず、建築確認が必要。 | ◯ |
6 | 05-21-3 | 鉄骨造2階建て/延べ面積150m2/高さ8mの住宅を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
7 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅の新築→建築確認が必要。大規模の修繕→建築確認は不要。 | × |
8 | 03-21-1 | 都市計画区域内/木造/2階建て/延べ面積90m2の共同住宅を新築→建築確認は不要。 | × |
9 | 02-21-3 | 都市計画区域内/延べ面積が10m2の倉庫を新築→建築確認が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ |
3 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
4 | 10-20-3 | 建築物の修繕にも、建築確認が必要となる場合がある。 | ◯ |
5 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200㎡の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
6 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
7 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建/床面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
8 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
9 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
10 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
2 正しい
建築確認の必要な工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、
- 建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称
- 工事に係る建築確認があった旨
の表示をしなければなりません(建築基準法89条1項)。
■類似過去問
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工事現場における確認の表示等
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 08-23-2 | 新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。 | ◯ |
2 | 04-21-2 | 新築工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。 | ◯ |
3 正しい
建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事の検査を申請する必要があります(建築基準法7条1項)。この申請は、工事完了から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません(同条2項)。
■類似過去問
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完了検査の手続(建築基準法[09]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | 14-21-2 | 建築主は、工事を完了した場合、工事完了日から3日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に文書をもって届け出なければならない。 | × |
3 | 08-23-3 | 新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | 04-21-3 | 建物の建築主は、新築工事を完了したときは、工事完了日から4日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に検査の申請をしなければならない。 | ◯ |
4 正しい
コンビニエンスストアは、「特殊建築物」に該当します(建築基準法6条1項1号)。
一戸建て住宅を特殊建築物に用途変更する場合で、その床面積(250㎡)が200㎡を超えていますから、建築確認を受ける必要があります(同法87条1項、6条1項1号)。
■類似過去問
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建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||
---|---|---|---|---|---|
建築 | |||||
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | ||
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | ||
大規模修繕 | |||||
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | ||
用途変更 | |||||
1 | R03s-17-2 | 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。 | ◯ | ||
2 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
3 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | ||
4 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
5 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | ||
6 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
7 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
8 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | ||
9 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ |
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