【宅建過去問】(令和05年問17)建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
  2. 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  4. 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。

正解:3

1 正しい

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます(建築基準法39条1項)。その条例で、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を定めます(同条2項)。
その制限の内容として、「住居の用に供する建築物の建築を禁止する」ことも可能です。

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災害危険区域(建築基準法[02]2(6))
年-問-肢内容正誤
1R05-17-1地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
2R04-17-4地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。×
3R01-17-2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
4H15-36-2売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
5H10-25-2建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。×

2 正しい

建築物の避難階以外の階を、床面積1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の用途に供する階でその階に売場を有する場合、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません(建築基準法施行令121条1項2号)。

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二以上の直通階段を設ける場合(建築基準法[02]なし)
年-問-肢内容正誤
1R05-17-23階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2R03s-17-14階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3 誤り

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法65条2項本文)。つまり、厳しいほうのルールが適用されます。
緩いほうの「準防火地域内の建築物」に関するルールが適用されるわけではありません。

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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢内容正誤
1R05-17-3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。×
2R02s-17-1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。×
3H23-18-1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4H16-20-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
5H13-20-3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。×
6H09-23-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。×
7H01-22-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。×

4 正しい

石綿(アスベスト)の飛散・発散による衛生上の支障がないよう、建築物には石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用することができません。例外的に使用することができるのは、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限られます(建築基準法28条の2第2号)。

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アスベスト被害・シックハウス対策(建築基準法[02]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R05-17-4石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
2R03-17-1居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。×
325-17-ウ石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。×
419-21-2居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。×
516-21-4居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。×

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