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【宅建過去問】(平成29年問08)連帯債務

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A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
  1. DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知っていれば、B及びCについても、その効力が生じる。
  2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
  4. CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

正解:2

設定の確認

1 誤り

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じません(民法441条本文)。つまり、DがAに対して履行の請求をしても、B・Cに対しては履行の請求をしたことになりません。

※BやCが知っていたかどうかは、結論に関係がありません。
※履行の請求により、Aに対する時効は完成が猶予されます。しかし、B・Cの消滅時効は、そのまま進行を続けます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(履行の請求)(民法[17]4(4)③)

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢内容正誤
1R03-02-1AがBに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、CがAに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
2H29-08-1AがBに対して履行の請求をした場合、Cがそのことを知っていれば、Cについても、その効力が生じる。
×
3H20-06-2Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばす、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。
4H08-04-2Aが、Bに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はCには及ばない。
5H03-06-3AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。
6H02-07-4BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
7H01-10-1AがBに対して代金支払いの請求をすると、Aの代金債権の消滅時効は、Cについても完成が猶予される。
×

2 正しい

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します(民法439条1項)。つまり、AがDとの間で、債権を200万円の範囲で相殺すれば、B・Cの債務も200万円消滅することになります。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(相殺)(民法[17]4(3))

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢内容正誤
1R03-02-2BがAに対して1,000万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に1,000万円の支払の請求を受けたCは、BのAに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。×
2H29-08-2Bが、Aに対する債務と、Aに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をAにした場合、CのAに対する連帯債務も200万円が消滅する。
3H13-04-4Aから請求を受けたBは、Cが、Aに対して有する債権をもって相殺しない以上、Cの負担部分についても、Bが債務の履行を拒むことはできない。
×

3 誤り

連帯債務者の一人のために時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。本肢の例でいうと、Bのために消滅時効が完成したとしても、A・Cの連帯債務には変化がありません。今後も、AとCは、Dに対し、900万円の連帯債務を負います。本肢は、「全部消滅」としている点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(時効完成)(民法[17]4(4)②)

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。

年-問-肢内容正誤
1H29-08-3Bのために時効が完成した場合、CのAに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
×
2H20-06-3Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。×
3H03-06-1Bの債務が時効により消滅したときでも、Cは、1,000万円全額を返済する債務を負う。

4 誤り

連帯債務者の一人が弁済したときは、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有します。これは、弁済額が自己の負担部分を超えていない場合でも同様です(民法442条1項)。
本肢のケースでは、Cは、A・Bそれぞれに対し、弁済した100万円の1/3、すなわち33万3,333…円を求償することができます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者間の求償権(民法[17]3(2))
年-問-肢内容正誤
129-08-4(A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
×
216-06-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対し、その負担部分につき求償できる。
313-04-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の債務者に対し、その負担部分と支払日以降の法定利息を求償できる。

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