【宅建過去問】(平成29年問08)連帯債務
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- DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知っていれば、B及びCについても、その効力が生じる。
- Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
正解:2
設定の確認
1 誤り
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じません(民法441条本文)。つまり、DがAに対して履行の請求をしても、B・Cに対しては履行の請求をしたことになりません。
※BやCが知っていたかどうかは、結論に関係がありません。
※履行の請求により、Aに対する時効は完成が猶予されます。しかし、B・Cの消滅時効は、そのまま進行を続けます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(履行の請求)(民法[17]4(4)③)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-1 | AがBに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、CがAに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
2 | H29-08-1 | AがBに対して履行の請求をした場合、Cがそのことを知っていれば、Cについても、その効力が生じる。 | × |
3 | H20-06-2 | Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばす、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。 | ◯ |
4 | H08-04-2 | Aが、Bに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はCには及ばない。 | ◯ |
5 | H03-06-3 | AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。 | ◯ |
6 | H02-07-4 | BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。 | ◯ |
7 | H01-10-1 | AがBに対して代金支払いの請求をすると、Aの代金債権の消滅時効は、Cについても完成が猶予される。 | × |
2 正しい
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します(民法439条1項)。つまり、AがDとの間で、債権を200万円の範囲で相殺すれば、B・Cの債務も200万円消滅することになります。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(相殺)(民法[17]4(3))
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-2 | BがAに対して1,000万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に1,000万円の支払の請求を受けたCは、BのAに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。 | × |
2 | H29-08-2 | Bが、Aに対する債務と、Aに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をAにした場合、CのAに対する連帯債務も200万円が消滅する。 | ◯ |
3 | H13-04-4 | Aから請求を受けたBは、Cが、Aに対して有する債権をもって相殺しない以上、Cの負担部分についても、Bが債務の履行を拒むことはできない。 | × |
3 誤り
連帯債務者の一人のために時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。本肢の例でいうと、Bのために消滅時効が完成したとしても、A・Cの連帯債務には変化がありません。今後も、AとCは、Dに対し、900万円の連帯債務を負います。本肢は、「全部消滅」としている点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者の一人に生じた事由(時効完成)(民法[17]4(4)②)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-08-3 | Bのために時効が完成した場合、CのAに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。 | × |
2 | H20-06-3 | Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。 | × |
3 | H03-06-1 | Bの債務が時効により消滅したときでも、Cは、1,000万円全額を返済する債務を負う。 | ◯ |
4 誤り
連帯債務者の一人が弁済したときは、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有します。これは、弁済額が自己の負担部分を超えていない場合でも同様です(民法442条1項)。
本肢のケースでは、Cは、A・Bそれぞれに対し、弁済した100万円の1/3、すなわち33万3,333…円を求償することができます。
■参照項目&類似過去問
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連帯債務者間の求償権(民法[17]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-08-4 | (A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。 | × |
2 | 16-06-3 | 連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対し、その負担部分につき求償できる。 | ◯ |
3 | 13-04-3 | 連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の債務者に対し、その負担部分と支払日以降の法定利息を求償できる。 | ◯ |
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先生、御忙しい中失礼いたします。
わからないことが出て参りましたので、また教えて頂けますと助かります。
以下の過去問の違いがわからず困っております。
私の中では、両方の設問内容は同じシチュエーションであると解釈しがちで、
Aさんに請求すれば、他の連帯債務者さんも同時に請求できると思ってしまい、
①の答えは「正しい」のではないかと思ってしまいます。若しくは
②の答えが本来「正しい」のかとも思ってきます。
それぞれの設問のどこの文言で違いを感じ取り、間違わずに解答できるようになるのか
まだまだ未熟すぎてすみません。違いがわかりません。
どうかよろしくお願い致します。
①【H29問8】肢1
DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知っていれば、B及びC
についても、その効力が生じる。(答え:誤り)
②【H13問4】肢1
Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請
求をすることができない。(答え:誤り)
どうぞよろしくお願い致します。
naoさん
久しぶりの質問、ありがとうございます。
勉強が順調に進んでいるようですね。
説明を分かりやすくするため、[Step.1]の講義に合わせて、質問②→①の順でお答えします。
また、両方の質問の登場人物を一致させるため、[Step.1]のこの例を使います。
つまり、
という設定です。
②平成13年問04肢1
これは「2.外部関係(債権者と連帯債務者の関係)」に関する出題です。
債権者Aは、
つまり、貸金債権の全額(300万円)を回収するまで、連帯債務者の誰に、いくら請求するか、は、債権者Aの判断に任せられています。
元の問題は、
「連帯債務者の1人に請求すると、他の連帯債務者には全く請求することができない。」
としているので、誤りです。
①平成29年問08肢1
こちらは、[Step.1]の「4.連帯債務者の一人に生じた事由」に関する出題です。
債権者AがBだけに履行を請求した場合、それは、ただ「Bに請求した」というだけのことです(これを「相対効」というのでした)。
「CやDにも請求したことになる」という効果(絶対効)はありません。
平成29年の問題では、
「連帯債務者の1人に請求すると、他の連帯債務者にも請求したことになる。」
としているので、誤りです。
まとめと復習項目
過去問①と②の違いは、以上です。
これをヒントに、もう一度、[Step.1]の講義を見直しておきましょう(1.5倍速や倍速でも構いません)。
頭がスッキリするはずです。
■民法[17]連帯債務
家坂先生
御忙しい中、ご回答下さりありがとうございました。
「債権者と連帯債務者の関係」と「連帯債務者の1人に生じた事由」の違いですね。勉強させて頂きました。よくわかりました。
過去問をこなして、設問内容のニュアンスを見極めて、ひっかからないようにしないとですね。頑張ります。
先生アドバイス頂き助かりました。いつもありがとうございます。
とんでもないです。
疑問に思ったときが、苦手論点を克服し、得点源に変える最大のチャンスです。
「この問題は分かった!」
だけで済ませるのはもったいない。
[Step.1]で周囲の知識も確認し、[Step.2]で類題を集中的に解く、
この機会に得意分野を作りましょう。
問1ですが
DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。(生じる)ではないでしょうか?
ゆう様
ご質問ありがとうございます。
連帯債務者の一人に履行の請求をしたとしても、他の連帯債務者には影響を与えません。
令和2年施行の民法改正により、変更された点です。出題可能性も高いので注意する必要があります。
【講義編】では、
民法[17]連帯債務
4.連帯債務者の一人に生じた事由
(4).相対効が生じる場合
で説明しています。
この機会に再確認しておきましょう。
誠に有難うございます!
先生のように社会に役に立つ人間になります!
今後とも宜しくお願い申し上げます〜!
社会の役に立つような人間ではありませんが、宅建受験生のお役には立てると思います。
今後ともよろしくお願いします!
家坂先生。いつもお世話になっております。
些細なことなのですが、質問させて下さい。
選択肢3についてです。
消滅時効が完成したBは、債権者Dとの関係では債務がなくなりバンザ〜イですが…
他のAとCからの求償も免れるのでしょうか?
それともやはり求償はされて、300万円の負担は変わらない?
すみません、ちょっと疑問に思いました。
よろしくお願いします。
あみ様
今年の改正点ですので、「些細なこと」ではありません。
良い質問だと思います。
さて、結論ですが、
AやCがDに債務を弁済した場合、Bに対して求償することができます。
【講義編】民法[17]連帯債務
4.連帯債務者の一人に生じた事由
(4).相対効が生じる場合
②時効完成
で、以下の図を使って解説しています。
確認しておいてください。
ご回答ありがとうございます!
「時効は相対効だから、債務者の1人が時効により債務が消滅しても他の債務者の時効は消滅しない」
とだけを覚えてしまっておりました。
時効完成したとしても、他の債務者に求償権はあるのですね。
ひとつ理解が深まりました。
楽しいです。
また、質問させてください。
独学ですので、頼らせてもらってます!
勉強が楽しめるなんて最高ですね。
その調子で頑張りましょう!
設問1についてなのですが、「民法第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。」とあります。先生が根拠にしている同法441条本文については、更改、相殺、混合だけにかかると思うのですが
設問1ではなく選択肢1です。
なし様
ご質問ありがとうございます。
↑
それは改正前の民法にあった条文です。
民法の大改正が本年(令和2年)4月1日に施行されており、今年以降の宅建試験は、改正後の民法を基準に出題されます。
最新の情報、最新の教材を使わないと、このような混乱が生じます。気を付けてください。