土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。処分は、通知によって行われます。
仮換地である間、使用収益権は仮換地を対象とし、処分する場合は従前の土地を処分する、というように、権利が仮換地と従前の土地とに分裂していました。換地処分の後は、使用収益の対象も処分権の対象も、換地ということで一体化されます。
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1.換地処分とは
2.換地処分
(1).タイミング
★過去の出題例★
換地処分のタイミング(区画整理法[05]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R04-20-2 | 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
2 | H25-20-1 | 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
3 | H18-24-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。 | × |
4 | H10-23-1 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。 | × |
5 | H03-26-2 | 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。 | ◯ |
6 | H01-26-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。 | ◯ |
(2).方法
①通知
関係権利者に、
換地計画において定められた関係事項を通知
②届出・公告
★過去の出題例★
換地処分の方法(区画整理法[05]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H25-20-2 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。 | × |
2 | H15-22-1 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。 | × |
3 | H03-26-1 | 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。 | × |
(3).効果
①公告日翌日に発生する効果
★過去の出題例★
換地処分の効果(換地計画に定められた換地)(区画整理法[05]2(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R01-20-4 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
2 | H21-21-4 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
3 | H17-23-3 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。 | ◯ |
4 | H05-25-1 | 換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。 | ◯ |
| | 参加組合員の場合 | |
1 | R03-20-1 | 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。 | ◯ |
換地処分の効果(新設された公共施設の管理 )(区画整理法[05]2(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H26-20-4 | 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。 | ◯ |
2 | H10-23-4 | 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、施行者は、換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り、公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。 | × |
3 | H06-26-2 | 土地区画整理事業の施行より設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。 | × |
換地処分の効果(公共施設の用に供する土地 )(区画整理法[05]2(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H27-20-4 | 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。 | × |
2 | H15-22-4 | 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。 | × |
換地処分の効果(地役権以外の権利 )(区画整理法[05]2(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H17-23-3 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。 | ◯ |
2 | H15-22-3 | 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。 | × |
②公告日終了時に発生する効果
★過去の出題例★
換地を定めなかった従前の宅地に存する権利(区画整理法[05]2(3)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R01-20-4 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯
|
2 | H21-21-4 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯
|
③地役権の扱い
(a).従前の状態
(b).換地処分の公告後
★過去の出題例★
換地処分の効果(地役権)(区画整理法[05]2(3)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H27-20-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
2 | H15-22-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
3 | H06-26-3 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。 | × |
4 | H03-26-3 | 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
3.換地処分に伴う登記等
(1).施行者の義務
①登記所への通知
換地処分の公告があった場合
→直ちに、登記所に通知
②登記の申請・嘱託
遅滞なく、登記を申請・嘱託
(2).その他の登記
①原則
施行者による登記がされるまで、申請×
②例外
登記申請人が
公告前に登記原因が生じたことを証明した場合
★過去の出題例★
換地処分に伴う登記等(区画整理法[05]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R05-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 | ◯ |
3 | R01-20-1 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
4 | H26-20-3 | 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。 | × |
5 | H10-23-3 | 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。 | × |
6 | H06-26-1 | 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。 | × |
7 | H04-27-3 | 組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。 | × |
8 | H02-27-4 | 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。 | ◯ |
9 | H01-26-2 | 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。 | × |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
必須資料『一問一答式過去問集』を解き、自己採点をしたうえで、解説講義を視聴してください。
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