【宅建過去問】(令和05年問20)土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
  2. 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
  3. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
  4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

正解:4

1 正しい

清算金とは、換地に関し、不均衡が生じた場合に、それを調整するために徴収・交付される金銭をいいます。
この清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定します(土地区画整理法104条8項)。

公告日翌日に発生する効果

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清算金(区画整理法[03]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-20-1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2R04-20-4清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
3R02s-20-2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。×
4H20-23-2土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
5H03-26-4換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
6H01-26-4施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。×
換地処分の効果(清算金)(区画整理法[05]2(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-20-1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2R02s-20-2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。×
3H03-26-4換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。

2 正しい

土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができません(土地区画整理法128条1項)。つまり、同じエリアで複数の土地区画整理事業を行うことはできません。

※例えば、A土地区画整理組合が土地区画整理事業を施行している区域を含むエリアで、甲市が土地区画整理事業を計画したとしましょう。甲市は、その土地区画整理事業の施行について、A組合の同意を得る必要があります。A組合が甲市の土地区画整理事業に同意した場合、A組合の事業は、甲市に引き継がれます(土地区画整理法128条2項)。

3 正しい

換地処分の公告があった場合、施行者は、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託する必要があります(土地区画整理法107条2項)。この登記がされるまでの間、原則として、他の登記をすることはできません(同条3項本文)。

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換地処分に伴う登記等(区画整理法[05]3)
年-問-肢内容正誤
1R05-20-3施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2R03s-20-3施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
3R01-20-1仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。×
4H26-20-3関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。×
5H10-23-3換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。×
6H06-26-1換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。×
7H04-27-3組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。×
8H02-27-4換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。
9H01-26-2換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。×

4 誤り

土地区画整理組合が仮換地の指定を行う場合には、総会の同意が必要です(土地区画整理法98条3項)。
土地区画整理審議会の意見を聴く必要はありません。

※あらかじめ土地区画整理審議会の意見を聴く必要があるのは、公的施行の場合に限られます。民間施行の場合、そもそも土地区画整理審議会が設置されません。意見を聴こうとしても、相手が存在しないわけです。

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仮換地の指定(手続)(区画整理法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-20-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
2R03s-20-4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
3H25-20-4個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。×
4H20-23-1土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
5H14-22-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
6H07-27-2土地区画整理組合施行の場合、施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。×
土地区画整理審議会(区画整理法[01]2)
年-問-肢内容正誤
1R05-20-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
2R03s-20-4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
3H25-20-3個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
4H20-23-1土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
5H14-22-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
6H12-21-3市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。
7H09-22-2都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。×
8H07-27-3地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
9H07-27-4地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

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