土地区画整理法[02]土地区画整理事業の流れ
土地区画整理組合が施行する場合を例に、土地区画整理事業の流れを押さえます。
土地区画整理組合を設立した後は、換地計画を定め、仮換地を指定し、工事完了を待って換地処分、というように手続は進行します。
Contents
1.土地区画整理組合
(1).設立
【補】参加組合員
設立の認可(区画整理法[02]1(1))
土地区画整理組合の組合員(区画整理法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-21-3 | 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 | × |
2 | 19-24-1 | 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-21-2 | 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 | ◯ |
2 | 29-21-4 | 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。 | × |
3 | 24-21-4 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 | ◯ |
4 | 18-24-1 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。 | × |
5 | 16-22-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。 | ◯ |
6 | 13-22-4 | 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。 | ◯ |
7 | 04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |
(2).経費の賦課徴収
経費の賦課徴収(区画整理法[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-20-3 | 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。 | × |
2 | 19-24-2 | 組合は、賦課金として組合員から金銭を賦課徴収できるが、その場合、知事の認可が必要である。 | × |
3 | 18-24-2 | 換地処分前に、施行地区内の宅地の所有権を譲り受けた者は、総会の議決に基づき、賦課金の納付義務を負う。 | ◯ |
4 | 17-23-2 | 組合は、賦課金として組合員から金銭を賦課徴収できる。組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗できる。 | × |
(3).解散
知事の認可が必要
借入金があるとき
→債権者の同意が必要
★過去の出題例★
土地区画整理組合の解散(区画整理法[02]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-21-1 | 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 24-21-1 | 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 17-23-1 | 土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。 | ◯ |
2.建築行為等の制限
(1).制限される行為
施行地区内では、
換地処分の公告がある日まで、
土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為を制限
(2).許可制
知事等の許可が必要
×土地区画整理組合の許可
★過去の出題例★
建築行為等の制限(区画整理法[02]2(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-21-2 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 28-21-4 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 23-21-1 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 19-24-4 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。 | × |
5 | 16-22-1 | 土地区画整理事業の施行地区内においては、土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣又は都道府県知事等の許可を必要とする規制がなされるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。 | × |
6 | 09-22-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、事業の完成による解散についての認可の公告の日までは、施行地区内における建築物の新築について都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | × |
7 | 09-22-2 | 都道府県知事等は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。 | × |
8 | 09-22-3 | 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築については、都道府県知事等は、必ず建築行為等の許可をしなければならない。 | × |
9 | 08-27-1 | 仮換地の指定を受けて、その使用収益をすることができる者が、当該仮換地上で行う建築物の新築については、都道府県知事等の許可が必要となる場合はない。 | × |
10 | 04-27-2 | 組合施行事業の施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければ、行うことができない。 | × |
(3).建築制限に違反した場合
施行者は、
相当の期限を定めて、
土地の原状回復や建築物等の移転・除却を命ずることができる
土地・建築物についての権利を承継した者も対象
★過去の出題例★
建築制限に違反した場合(区画整理法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 16-22-2 | 土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときは、いつでも移転又は除却をすることができる。 | × |
2 | 09-22-4 | 建築行為等の制限に違反して都道府県知事の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は、都道府県知事から当該建築物の除却を命じられることがある。 | ◯ |
3.土地区画整理事業の流れ
[Step.1]基本習得編講義
御視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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(1)eラーニング版講座 | 9,800円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『図表集』 | 無料ダウンロード |
[Step.2]実戦応用編講義
ご視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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(1)eラーニング版講座 | 12,000円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『一問一答式問題集』 | 無料ダウンロード |
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