土地区画整理法[04]仮換地
換地処分まで長い時間がかかる場合には、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。仮換地の指定は、土地所有者や使用収益権者に通知する方法で行われます。仮換地が指定された場合、仮換地を使用収益できるようになる一方、従前の土地を利用することはできなくなります。ただし、土地を売却したり、抵当権を設定する、というように処分する場合の対象は、従前の土地のままです。
Contents
1.仮換地とは
2.仮換地の指定
(1).手続
仮換地の指定(区画整理法[04]2(1))
仮換地の指定の手続(区画整理法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
可否 | |||
1 | 28-21-1 | 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 | ◯ |
2 | 23-21-4 | 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 | ◯ |
3 | 21-21-1 | 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 | ◯ |
方法 | |||
1 | 27-20-1 | 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。 | ◯ |
2 | 14-22-2 | 仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。 | × |
3 | 13-22-2 | 施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。 | × |
4 | 08-27-2 | 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、仮換地について抵当権を設定することができる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-20-4 | 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。 | × |
2 | 20-23-1 | 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
3 | 14-22-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
4 | 07-27-2 | 土地区画整理組合施行の場合、施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。 | × |
(2).方法
①通知
②内容
仮換地の位置・地積
仮換地指定の効力発生日
(3).効果
①仮換地の使用収益
②使用収益開始日
仮換地の指定の効果(区画整理法[04]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-21-4 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。 | × |
2 | 28-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
3 | 28-21-3 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
4 | 21-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
5 | 20-23-3 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
6 | 14-22-1 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
7 | 08-27-2 | 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。 | × |
8 | 08-27-3 | 従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、当該宅地を売却することができ、その場合の所有権移転登記は、従前の宅地について行うこととなる。 | ◯ |
9 | 08-27-4 | 仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 | × |
10 | 05-25-3 | 仮換地が指定されても、土地区画整理事業の施行地区内の宅地を売買により取得した者は、その仮換地を使用することができない。 | × |
11 | 05-25-4 | 仮換地が指定されても、従前の宅地を権原に基づき使用することができる者は、換地処分の公告のある日までの間、従前の宅地を使用することができる。 | × |
12 | 02-27-2 | 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。 | ◯ |
(4).建築物の移転・除却
施行者が実行可能
★過去の出題例★
建築物の移転及び除却(区画整理法[04]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-21-3 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。 | ◯ |
2 | 07-27-3 | 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
3 | 05-25-2 | 仮換地の指定に伴い、従前の宅地に存する建築物を移転する必要がある場合、当該建築物の所有者が、自らこれを移転しなければならない。 | × |
3.仮換地に指定されない土地の管理
仮換地指定で使用収益者がいなくなった従前の宅地
→施行者が管理
×市町村が管理
★過去の出題例★
建築物の移転及び除却(区画整理法[04]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-21-3 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。 | ◯ |
2 | 07-27-3 | 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
3 | 05-25-2 | 仮換地の指定に伴い、従前の宅地に存する建築物を移転する必要がある場合、当該建築物の所有者が、自らこれを移転しなければならない。 | × |
[Step.1]基本習得編講義
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DVD通信講座「実戦応用編講座」(全22巻) | 22,000円(税別) |
ニコニコチャンネル | 1講義100円or月額1,500円(税別) |