日本の国土は、都市計画区域・準都市計画区域・どちらでもない区域に分かれます。都市計画区域はさらに、市街化区域と市街化調整区域とに区分されることがあります。また、用途地域という仕組みでは、それぞれの地域に建築できる建物の用途を定めています。
このような、◯◯区域、◯◯地域、◯◯地区などという言葉について勉強します。
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Contents
1.都市計画区域
(1).都市計画区域
①指定できるエリア
②指定権者
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-3 | 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。 | × |
2 | H23-16-1 | 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。 | × |
3 | H14-17-1 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。 | ◯ |
4 | H09-17-1 | 都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。 | × |
5 | H04-18-2 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。 | ◯ |
(2).準都市計画区域
①指定できるエリア
都市計画区域外の区域のうち、
相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、
そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域
②指定権者
都道府県
★過去の出題例★
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-15-1 | 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。 | × |
2 | H22-16-2 | 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。 | × |
3 | H17-19-2 | 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。 | ◯ |
2.区域区分
(1).区域区分とは
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分すること(=線引き)
(2).市街化区域・市街化調整区域
(3).区域区分の定め
①原則
区域区分を定めることができる
×必ず定める
②例外
以下2つを含む都市計画
- 三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)
- 指定都市
③区域区分を定めない場合
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域区分とは | |||
1 | H17-19-1 | 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。 | ◯ |
区域区分の定め | |||
1 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
2 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
3 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
4 | H23-16-4 | 都市計画区域については、秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
5 | H22-16-3 | 区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。 | × |
6 | H19-18-2 | 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。 | × |
7 | H14-17-4 | 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-15-1 | 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。 | × |
2 | H16-17-4 | 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。 | ◯ |
3 | H14-17-3 | 市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。 | × |
4 | H05-19-1 | 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。 | ◯ |
3.地域地区
(1).用途地域(⇒建築基準法[04])
①設定できるエリア
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-15-1 | 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。 | ◯ |
2 | H30-16-3 | 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。 | ◯ |
3 | H23-16-3 | 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。 | × |
4 | H22-16-1 | 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。 | ◯ |
②種類
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-15-4 | 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。 | ◯ |
2 | R03s-15-1 | 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
3 | R03s-15-2 | 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
4 | R02-15-3 | 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | × |
5 | R01-15-3 | 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | ◯ |
6 | H27-16-3 | 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。 | × |
7 | H15-17-2 | 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
8 | H04-18-4 | 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。 | ◯ |
9 | H03-18-4 | 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
(2).特別用途地区・特定用途制限地域
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
特別用途地区 | |||
1 | R05-15-3 | 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。 | × |
2 | R02s-18-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
3 | R02s-18-2 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
4 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
5 | H26-18-3 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
6 | H22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
7 | H21-19-4 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
8 | H18-18-4 | 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 | ◯ |
9 | H14-18-3 | 特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。 | × |
10 | H11-17-3 | 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。 | ◯ |
11 | H10-17-2 | 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。 | × |
12 | H07-18-1 | 特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。 | × |
13 | H03-18-2 | 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区で、用途地域外であっても、定めることができる。 | × |
特定用途制限地域 | |||
1 | R05-15-3 | 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。 | × |
2 | R03s-15-3 | 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。 | × |
3 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
4 | H25-15-2 | 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。 | × |
5 | H22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
(3).特例容積率適用地区
①特例容積率適用地区とは
建築物の容積が未利用となっている場合に、その活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区
②設定できる用途地域
(4).高層住居誘導地区
①高層住居誘導地区とは
住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区
②設定できる用途地域
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-15-4 | 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。 | ◯ |
2 | H26-15-4 | 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。 | ◯ |
3 | H17-19-4 | 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。 | × |
4 | H15-17-1 | 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。 | ◯ |
(5).高度地区・高度利用地区
①高度地区
用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区
②高度利用地区
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区
③両者の比較
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
高度地区 | |||
1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
2 | R04-15-3 | 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。 | × |
3 | R01-15-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。 | ◯ |
4 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
5 | H21-19-1 | 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。 | × |
6 | H19-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | ◯ |
7 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
8 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
9 | H11-21-3 | 高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。 | × |
10 | H03-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
高度利用地区 | |||
1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
2 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
3 | H26-15-2 | 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。 | ◯ |
4 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
5 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
(6).特定街区
市街地の整備改善を図るため街区の整備・造成が行われる地区について、
街区内における建築物の容積率・高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める街区
★過去の出題例★
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-15-2 | 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。 | ◯ |
2 | H15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
3 | H13-17-4 | 特定街区に関する都市計画には、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。 | ◯ |
(7).防火地域・準防火地域(⇒建築基準法[08])
市街地における火災の危険を防除するため定める地域
(8).景観地区・風致地区
①景観地区
市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区
②風致地区
都市の風致を維持するため定める地区
★過去の出題例★
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-16-2 | 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 | ◯ |
2 | H21-16-2 | 風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 | ◯ |
3 | H14-18-4 | 風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。 | × |
4.準都市計画区域についての都市計画
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-15-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
2 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
3 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
4 | H28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
5 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
6 | H23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 | ◯ |
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