■講義編■都市計画法[05]都市計画の決定手続
都市計画が決定されるプロセスについて勉強します。公聴会の開催や都市計画案に対する意見書提出制度など、住民の意向をききとる仕組みもあります。
市町村の都市計画と都道府県の都市計画とで話を分けて整理しましょう。
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Contents
1.都市計画の決定手続
(1).手続の流れ
(2).公聴会の開催
必要があるときは、
住民の意見を反映させる為必要な措置
(3).都市計画の案の縦覧
公告日から2週間の縦覧期間
縦覧期間内は、意見書の提出可能
★過去の出題例★
都市計画の案の縦覧(都市計画法[05]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H09-17-2 | 公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。 | ◯ |
2 | H02-19-1 | 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了後1週間以内の間、都道府県又は市町村に対して異議を申し立てることができる。 | × |
(4).都市計画の決定
①市町村が定める場合
市町村による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H27-16-4 | 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。 | × |
2 | H24-16-3 | 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 | × |
3 | H10-17-3 | 市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。 | × |
4 | H08-19-1 | 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。 | ◯ |
5 | H08-19-2 | 市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。 | × |
6 | H05-19-3 | 市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。 | ◯ |
7 | H02-19-2 | 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。 | × |
②都道府県が定める場合
③ 市町村の都市計画と都道府県の都市計画が抵触するとき
都道府県の都市計画が優先
★過去の出題例★
都道府県による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H08-19-4 | 都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。 | ◯ |
2 | H05-19-4 | 都道府県知事は、都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 | ◯ |
3 | H04-18-1 | 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都道府県が決定するときは、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。 | ◯ |
4 | H02-19-3 | 都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。 | × |
(5).都市計画の告示等
告示日から効力発生
★過去の出題例★
都市計画の告示等(都市計画法[05]1(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H02-19-3 | 都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。 | × |
2.都市計画の決定・変更の提案
都市計画の決定・変更の提案(都市計画法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H24-16-2 | 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。 | × |
2 | H19-18-4 | 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。 | × |
3 | H16-17-1 | 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。 | × |
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