■講義編■都計法[06]開発許可制度
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更という意味です。
一定規模以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。許可が必要となる規模は、市街化区域・市街化調整区域などエリアによって異なります。
また、許可不要で開発行為ができる例外的ケースが多数あります。
Contents
1.開発行為
(1).開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
★過去の出題例★
開発行為(都市計画法[06]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-16-1 | 特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
2 | 16-18-2 | 建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
3 | 10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | 08-20-1 | 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
(2).特定工作物
第二種特定工作物(都市計画法[06]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲ゴルフコース | |||
1 | 21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 | 04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
4 | 01-18-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
▲ゴルフコース以外 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000m2の土地の区画形質の変更には、開発許可が不要である。 | ◯ |
4 | 10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
(3).土地の区画形質の変更
①区画の変更
道路・水路などを新設・廃止・移動すること
②形の変更
③質の変更
宅地以外→宅地
2.開発許可の要否
(1).どこでも開発許可不要の行為
①公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
開発許可:公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法[06]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | 24-17-ア | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 19-20-イ | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 18-19-2 | 市街化調整区域/図書館/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 13-18-1 | 図書館→開発許可が不要。 | ◯ |
5 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | 17-18-4 | 博物館→規模によっては開発許可が必要。 | × |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域/公民館/4,000㎡→開発許可が必要。 | × |
3 | 15-18-4 | 準都市計画区域/公民館/5,000㎡→常に開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 09-18-1 | 市街化区域/変電所/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | ◯ |
公園施設 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | 25-16-3 | 市街化区域/診療所/1,500m2→開発許可が必要。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 26-16-ア | 市街化調整区域/国が設置する病院/1,500㎡→知事との協議が必要。 | ◯ |
3 | 24-17-イ | 準都市計画区域/病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
学校 | |||
1 | 18-19-3 | 準都市計画区域/専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 13-18-4 | 大学→開発許可が不要。 | × |
3 | 09-18-4 | 市街化調整区域/私立大学/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
4 | 05-18-2 | 市街化調整区域/私立大学の野球場/1ha以上→開発許可が不要。 | × |
②都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
★過去の出題例★
開発許可:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業(都市計画法[06]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 17-18-2 | 市街地再開発事業→規模により開発許可が必要。 | × |
3 | 15-18-2 | 市街化区域/市街地再開発事業/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 14-19-3 | 準都市計画区域/都市計画事業に当たる民間事業者が行う住宅団地建設/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域/都市計画事業に当たらない民間事業者が行う住宅団地建設/5,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 13-18-3 | 土地区画整理事業が行われている区域内→開発許可が不要。 | × |
7 | 10-18-2 | 市街化区域/土地区画整理事業の施行→開発許可が必要。 | × |
8 | 07-20-2 | 土地区画整理事業の施行→開発許可は不要。 | ◯ |
③非常災害のための応急措置として行う開発行為
★過去の出題例★
開発許可:非常災害のための応急措置(都市計画法[06]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 30-17-1 | 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
3 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
4 | 23-17-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | 08-20-2 | 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。 | × |
④通常の管理行為、軽易な行為
仮設建築物・付属建築物(車庫、物置)の建築
★過去の出題例★
開発許可:通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(都市計画法[06]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-18-3 | 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ開発許可を受けなければならない。 | × |
(2).農林漁業用の建築物
①農林漁業の用に供する建築物
②農林漁業者の居住用建築物
★過去の出題例★
開発許可:農林漁業関連(都市計画法[06]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域を問わない | |||
1 | 13-18-2 | 区域に関わらず/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域/農林漁業者の居住用建物/1,200㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 24-17-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 19-20-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が不要。 | × |
6 | 18-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 17-18-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 14-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
9 | 14-19-2 | 市街化区域/農業用建築物→開発許可が不要。 | × |
10 | 09-18-2 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
11 | 05-18-3 | 市街化区域/畜舎/1,100㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-17-2 | 市街化調整区域/農産物貯蔵施設→開発許可が不要。 | × |
2 | 15-18-1 | 市街化調整区域/農産物加工施設/500㎡→開発許可が不要。 | × |
3 | 12-20-2 | 市街化調整区域/農産物加工施設→開発許可が不要。 | × |
4 | 10-18-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
5 | 06-19-2 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
6 | 04-20-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | 11-18-4 | 区域区分の定めがない都市計画区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
(3).面積要件
★過去の出題例★
開発許可:面積要件(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
4 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
7 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
8 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
9 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
10 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
7 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
8 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
7 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
3.開発許可の手続
(1).許可権者
都道府県知事
(指定都市・中核市の市長を含む)
(2).開発許可申請書
①記載事項
- 開発区域の位置・区域・規模
- 予定建築物等の用途
- 開発行為に関する設計
- 工事施行者
開発許可申請書の記載事項(都市計画法[06]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-1 | 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 | ◯ |
2 | 18-20-1 | 設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成しなければならない。 | × |
3 | 18-20-2 | 予定建築物の用途を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 13-19-1 | 予定建築物の用途のほか、その構造・設備・予定建築価額を記載しなければならない。 | × |
5 | 08-21-2 | 開発行為に関する設計・工事施行者等を記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-20-1 | 予定建築物の用途、構造及び設備を記載しなければならない。 | × |
7 | 02-20-4 | 予定建築物の用途、高さ及び階数を記載しなければならない。 | × |
②公共施設の管理者の同意書・協議書
開発行為に関係がある公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
開発行為により設置される公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-17-1 | あらかじめ協議が必要、同意は不要。 | × |
2 | 20-19-2 | 開発許可取得後、開発行為完了前に協議・同意。 | × |
3 | 16-18-4 | 開発許可取得後、開発行為着手前に協議・同意。 | × |
4 | 11-19-2 | 協議し、同意を得たことを証する書面の提出が必要。 | ◯ |
5 | 10-19-1 | あらかじめ協議し、同意を得る必要。 | ◯ |
6 | 04-19-2 | あらかじめ協議し、協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 | ● |
2 | 06-19-3 | 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。 | × |
3 | 03-20-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
③土地所有者等の同意書
開発行為の施行・工事の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意が必要
×全員の同意
★過去の出題例★
開発許可の基準:土地所有者等の同意(都市計画法[06]3(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 13-19-2 | 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。 | × |
2 | 11-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。 | × |
3 | 10-19-2 | 開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。 | ◯ |
4 | 07-20-3 | 開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。 | ◯ |
5 | 06-19-4 | 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。 | × |
6 | 04-19-1 | 開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。 | × |
(3).許可又は不許可の通知
①通知の方法
遅滞なく、文書をもって
★過去の出題例★
許可又は不許可の通知(都市計画法[06]3(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 16-18-1 | 開発許可の申請があったときは、申請日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 | × |
2 | 08-20-3 | 開発許可の申請をした場合、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。 | × |
②許可の場合
(a).用途地域の定められていない土地の区域で許可する場合
建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができる
(b).開発登録簿への登録
- 開発許可の年月日
- 予定建築物等の用途
- 公共施設の種類・位置・区域
- 1~3以外の開発許可の内容
- 建蔽率等の制限の内容(⇒(a))
建築物の建蔽率等の指定(都市計画法[06]3(3)②(a))
開発登録簿(都市計画法[06]3(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-17-4 | 知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
2 | 19-19-3 | 知事は、市街化区域内で開発許可をする場合、建蔽率制限を定めることができる。 | × |
3 | 16-19-4 | 知事は、用途地域の定められていない区域で開発許可をする場合、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
4 | 12-20-3 | 知事は、用途地域の定められていない区域で開発許可をする場合、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。 | × |
5 | 09-19-2 | 知事は、開発許可をする場合に建築物の高さに関する制限を定めたときは、その内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
6 | 06-20-2 | 知事は、用途地域の定められていない区域で開発許可をする場合、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。 | × |
7 | 04-20-2 | 用途地域の定められていない区域で、開発許可に際し建築物の敷地等に関する制限を定めた土地の区域内においても、知事の許可を受ければ、制限を超える建築物を建築できる。 | ◯ |
8 | 02-20-3 | 知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 12-20-4 | 都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。 | × |
2 | 09-19-2 | 建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
3 | 06-20-4 | 開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有するものでなければ、行うことはできない。 | × |
4 | 02-20-1 | 知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。 | ◯ |
5 | 01-21-4 | 知事は、開発許可をしたときは、必ず当該許可に係る土地について、開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない)。 | ◯ |
③不許可の場合
開発許可に対する不服申立て(都市計画法[06]3(3)③)
審査請求と訴訟の関係(都市計画法[06]3(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 11-19-4 | 開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は、都道府県知事に対して再調査の請求をすることができる。 | × |
2 | 06-20-1 | 知事が行った開発許可に不服がある者は、都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。 | × |
3 | 02-20-2 | 知事が行った開発許可の処分について不服がある者は、当該都道府県の開発審査会に対して、審査請求を行うことができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 13-19-4 | 開発許可の取消しの訴えは、審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができない。 | × |
2 | 07-19-4 | 開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、直接その取消しの訴えを提起することができる。 | ◯ |
(4).許可後の状況変化
①変更の許可等
変更の許可等(都市計画法[06]3(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-2 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | 27-15-1 | 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 10-19-4 | 開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。 | × |
4 | 09-19-4 | 開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、知事の変更の許可を受けなければならない。 | ◯ |
②許可に基づく地位の承継
許可に基づく地位の承継(都市計画法[06]3(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
一般承継 | |||
1 | 11-19-3 | 開発許可を受けた者の一般承継人は、知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継できる。 | × |
2 | 07-20-4 | 開発許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。 | ◯ |
特定承継 | |||
1 | R02-16-4 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
2 | 28-17-3 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
3 | 07-19-3 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継できる。 | ◯ |
4 | 03-20-4 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継できる。 | × |
③開発行為の廃止
知事に事後届出
★過去の出題例★
開発行為の廃止(都市計画法[06]3(4)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 28-17-1 | 工事を廃止するときは、知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-20-3 | 工事を廃止したときは、知事に報告し、同意を得なければならない。 | × |
4 | 16-18-3 | 工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 08-21-3 | 工事を廃止した場合は、遅帯なく、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
6 | 04-19-4 | 工事を完了したときだけでなく、工事を廃止したときも、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
(5).工事完了後の手続
①工事完了の検査
工事完了→知事の検査→検査済証の交付
★過去の出題例★
工事完了の検査(都市計画法[06]3(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 06-20-3 | 知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなけばならない。 | ◯ |
2 | 04-19-4 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 03-20-2 | 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
②工事完了の公告
検査済証の交付後、遅滞なく
③公共施設の管理
公告日の翌日から
【原則】
公共施設の存する市町村
【例外】
- 他の法律に基づく管理者がある
- 協議により管理者について別段の定めをした
公共施設の管理(都市計画法[06]3(5)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-16-3 | 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。 | ◯ |
2 | 21-17-3 | 開発行為によって設置された公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合以外は、開発許可を受けた者が管理する。 | × |
3 | 08-20-4 | 開発行為によって設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者があるときを除き、施設の存する市町村が管理する。 | × |
4 | 03-20-3 | 開発行為によって設置された公共施設は、開発許可を受けた者が管理する。 | × |
4.建築の制限
(1).工事完了公告前
①原則
建築物の建築を禁止
②例外
- 開発行為用の仮設建築物
- 知事が支障がないとして認めた建築物
- 開発行為に同意していない者が建築する建築物
開発区域内の建築の制限(工事完了公告前)(都市計画法[06]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-4 | 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。 | ◯ |
2 | 27-15-3 | 開発行為に同意していない者は、知事が支障がないと認めたときでなければ、建築不可。 | × |
3 | 22-17-3 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
4 | 20-19-1 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
5 | 18-20-4 | 工事用仮設建築物建築には、知事の承認が必要。 | × |
6 | 15-19-1 | 開発許可を受けた者は、開発行為用の仮設建築物又は知事が支障がないとして許可した建築物以外建築不可。 | ◯ |
7 | 13-19-3 | 原則として建築不可。 | ◯ |
8 | 11-18-2 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
9 | 08-21-4 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
10 | 07-19-1 | 知事が支障ないと認めたときは、建築可能。 | ◯ |
11 | 04-19-3 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
12 | 01-21-1 | 建築行為は、一切不可。 | × |
(2).工事完了公告後
①原則
予定建築物以外の建築を禁止
②例外1
- 知事が支障がないとして許可した場合
- 用途地域に適合する建築物を建築する場合
開発区域内の建築の制限(工事完了公告後)(都市計画法[06]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | 27-15-2 | 予定建築物の建築→着手の30日前までに知事に届出が必要。 | × |
3 | 22-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | × |
4 | 21-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
5 | 19-19-1 | 用途地域の定めなし→知事に届け出れば予定建築物以外を建築可能。 | × |
6 | 16-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
7 | 15-19-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
8 | 11-18-3 | 知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
9 | 07-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | × |
10 | 05-20-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
11 | 01-21-2 | 予定建築物以外の建築は一切不可。 | × |
③例外2
国又は都道府県等が行う行為
→国の機関又は都道府県等とと知事との協議成立=許可とみなす
★過去の出題例★
開発区域内の建築の制限(国又は都道府県等が行う行為)(都市計画法[06]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-19-2 | 地方公共団体は、知事との協議が成立すれば、予定建築物以外を建築できる。 | × |
2 | 05-20-3 | 予定建築物以外を国が建築しようとする場合、国の機関と知事との協議が成立すれば、知事の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
(3).市街化調整区域における建築等の制限
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内
①原則
建築物の新築等(新築・改築・用途変更)には、知事の許可が必要
②例外
市街化調整区域における建築等の制限(都市計画法[06]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | 22-17-2 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 08-21-1 | 市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
例外 | |||
1 | R02-16-2 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。 | × |
2 | 27-15-4 | 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。 | ◯ |
3 | 19-19-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
4 | 16-19-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
5 | 16-19-3 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。 | ◯ |
6 | 15-19-3 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 | × |
7 | 05-20-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
8 | 04-20-1 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | 01-18-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
10 | 01-18-4 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
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