【宅建過去問】(平成12年問19)都市計画法(開発許可)
開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。
- 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。
- 開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない。
- 開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。
正解:3
1 誤り
給水施設についての開発許可基準は、自己居住用の住宅を建築する場合には適用されない(都市計画法33条1項4号)。
2 誤り
開発行為を行うために必要な資力・信用に関する開発許可基準は、自己居住用の住宅を建築する場合には適用されない(都市計画法33条1項12号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可の基準:申請者の資力・信用
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-20-4 | 申請者の資力・信用についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
2 | H12-19-2 | 開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。 | × |
3 正しい
用途地域が定められている場合は、予定建築物等の用途が、これに適合していなければ開発許可を受けることができない(都市計画法33条1項1号)。
この基準はあらゆる開発行為に適用され、自己居住用の住宅であっても例外ではない。
4 誤り
災害危険区域が含まれていないことという開発許可基準は、自己居住用の住宅を建築する場合には適用されない(都市計画法33条1項8号)。
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