2021/10/17 / 最終更新日時 : 2022/05/13 家坂 圭一 民法[14]1(1).留置権のイメージ 【宅建過去問】(令和03年問01)敷金・同時履行(判決文の読取り問題) 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、した […]
2020/10/18 / 最終更新日時 : 2022/05/16 家坂 圭一 民法[22]2(3)①敷金に関連する債務 【宅建過去問】(令和02年問04)賃貸借契約 建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、原状回復義務について特段の合意はないものとする。 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場 […]
2019/10/20 / 最終更新日時 : 2022/05/16 家坂 圭一 民法[22]1(2)①売買契約 【宅建過去問】(令和01年問07)弁済受領者 Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 Bが、本件代金債務につき […]
2018/10/21 / 最終更新日時 : 2022/05/10 家坂 圭一 民法[22]2(1)①解除による原状回復義務相互間 【宅建過去問】(平成30年問01)意思表示 平成30年 問01(令和4年受験用) AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買 […]
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2022/05/24 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[22]同時履行の抗弁権 例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。 契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。
2017/10/15 / 最終更新日時 : 2022/05/16 家坂 圭一 民法[28]3(1).注文者の責任追及方法 【宅建過去問】(平成29年問07)請負契約 平成29年 問07(令和4年受験用) 請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に […]
2017/10/15 / 最終更新日時 : 2022/05/16 家坂 圭一 民法[22]1(2)①売買契約 【宅建過去問】(平成29年問05)売買契約 平成29年 問05(令和4年受験用) Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述 […]
2015/10/18 / 最終更新日時 : 2022/05/16 大久村和宏 民法[22]1(2)①売買契約 【宅建過去問】(平成27年問08)同時履行の抗弁権(個数問題) 平成27年 問08(令和3年受験用) 同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。 ア マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の […]
2009/10/24 / 最終更新日時 : 2022/05/12 家坂 圭一 民法[22]2(1)①解除による原状回復義務相互間 【宅建過去問】(平成21年問08)解除 売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち […]
2003/07/31 / 最終更新日時 : 2022/05/16 家坂 圭一 民法[22]2(3)①敷金に関連する債務 【宅建過去問】(平成15年問11)敷金(賃貸借契約) 借主Aは、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが、当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次 […]