2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■不動産登記法[06]登記事項証明書 不動産登記に関する情報は、広く公開されており、誰でも閲覧することができます。 そして、登記されている事項を他人に示したい場合には、登記事項証明書の交付を受けることもできます。登記事項証明書の交付をどのように請求するのか、交付はどのような方法でされるのか、手続について整理しましょう。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■不動産登記法[05]仮登記 本来の登記(本登記)と違って、対抗力の根拠とならず、登記上の順位を保全するためだけに認められているのが仮登記です。 例えば、土地の所有権につき仮登記で順位を保全しておいたとしましょう。この場合、その土地が別の人に売却されたとしても、仮登記を本登記にすることができれば一気に大逆転。土地の所有権を取得することができるのです。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■不動産登記法[04]区分建物に関する登記 一戸建て住宅と比べると、マンションの専有部分や規約共用部分を登記する場合の手続きは複雑なものになります。それぞれの専有部分・規約共用部分に関する登記だけでなく、一棟の建物全体や敷地についても登記する必要があるからです。ややこしいところですが、ゆっくり正確に理解しましょう。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■不動産登記法[03]権利に関する登記 権利に関する登記とは、不動産についての権利に関する登記のことをいいます。「私が所有者である。」「抵当権をもっている。」ということを第三者に主張するためには、権利に関する登記を受けておく必要があるのです。 登記手続は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則とされています。売買契約でいえば、売主が登記義務者で、買主が登記権利者です。共同申請の例外として、単独申請や合同申請の場合もあります。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 不登法[02]表示に関する登記 ■講義編■不動産登記法[02]表示に関する登記 表示に関する登記というのは、不動産の物理的状況に関する登記のことです。土地に関していえば、どのように利用されているか(地目)、面積(地積)はどれくらいか、などが記載されます。 不動産の物理的状況についての情報が不正確というのでは、不動産の取引自体が成立しません。そこで、表示に関する登記については、一定期間内に登記をする義務が課されます。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 不登法[01]登記 ■講義編■不動産登記法[01]登記 土地や建物に関する権利を第三者に主張するための対抗要件となるのが登記です。この項目では、登記に関するアウトラインを勉強します。 まずは、不動産登記法で使われる用語を理解しましょう。次の項目以降の学習でも、登記記録・登記簿、表題部・権利部、甲区・乙区などという言葉が繰り返し出てきます。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■借地借家法[07]定期建物賃貸借 契約期間の満了後、更新されることなく終了する建物賃貸借を定期建物賃貸借といいます。定期建物賃貸借契約を締結するためには、事前に書面を交付して説明した上で、契約自体も書面で行う必要があります。 定期建物賃貸借契約については、借賃を増額しないという特約(不増額特約)だけでなく、減額しないという特約(不減額特約)も有効とされています。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■借地借家法[06]建物賃貸借の効力 建物の賃借人は、その引渡しを受けていれば、第三者に対しても、賃借権を対抗することができます。つまり、賃借している建物が売却されたとしても、その買主に対して賃借権を主張することができるのです。 借賃に関し、賃貸人は増額を、賃借人は減額を請求することができます(借賃増減請求権)。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■借地借家法[05]建物賃貸借契約の更新等 建物の賃貸借に関し、契約期間を定めた場合であっても、賃借人や賃貸人が更新を拒絶しないでいると、契約が自動的に更新されます(法定更新)。 法定更新を拒むためには、まず、更新拒絶の通知をする必要があります。賃貸人の側から更新を拒絶する場合には、さらに、正当事由が要求されます。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■借地借家法[04]定期借地権等 契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権を定期借地権といいます。定期借地権には、一般的なものの他に、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。 それぞれの借地権について、どのような用途のときに設定できるのか、契約の期間はどれくらいか、契約にあたり公正証書などの書面が必要か、など様々な論点があります。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■借地借家法[03]裁判所の許可制度 借地権を他人に譲渡したいのに借地権設定者が承諾してくれない。このような場合には、裁判所に対して、借地権者の承諾に代わる許可を申し立てることができます。 他にも、借地条件の変更や増改築、そして契約更新後の建物再築などについて、裁判所は、借地権設定者に代わって許可を与える権限を持っています。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 借地借家法[02]借地権の効力 ■講義編■借地借家法[02]借地権の効力 借地権の対抗要件としては、借地権自体を登記する方法に加えて、借地上の建物を登記する方法が認められています。 建物が滅失した場合でも、法定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、2年間は対抗力を維持できます。 借地契約が期間満了で終了する場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物の買取りを要求することができます(建物買取請求権)。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 借地借家法[01]借地権の存続期間と更新 ■講義編■借地借家法[01]借地権の存続期間と更新 「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。 借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。 当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■区分所有法[05]復旧・建替え 建物の一部が滅失した場合には、その復旧や建替えが必要になります。 小規模の復旧であれば集会の普通決議で決定できますが、大規模の復旧をする場合には特別決議(3/4以上)が必要です。さらに建替えということになれば、4/5以上の賛成が必要となります。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■区分所有法[04]集会 区分所有者が集まって話し合う場が集会です。管理者は、少なくとも毎年一回は集会を招集しなければなりません。 招集にあたっては、少なくとも1週間前までに、会議の目的事項を示して通知するのが原則です。ただし、区分所有者全員の同意があるときには、招集手続きを省略することができます。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■区分所有法[03]規約 区分所有建物に関して区分所有者たちが定める自主ルール、それを「規約」といいます。 規約を設定したり、変更・廃止するためには、集会における特別決議が必要です。 また、マンションを分譲する宅建業者のように、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定することができます。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 区分所有法[02]区分所有建物の管理 ■講義編■区分所有法[02]区分所有建物の管理 区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、管理組合という団体が当然に成立します。区分所有者は、好むと好まざるとに関わらず、自動的に管理組合の構成員となるのです。また、集会の決議によって、管理者を選任したり、解任することができます。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 区分所有法[01]区分所有建物 ■講義編■区分所有法[01]区分所有建物 区分所有建物というのは、一棟の建物に構造上区分された部分があって独立して住居・店舗・事務所・倉庫などに利用できる建物をいい、マンションがその典型例です。 区分所有建物は、専有部分と共用部分に分かれます。共用部分はさらに、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。 区分所有建物については、その敷地や敷地利用権についても、理解する必要があります。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[33]遺留分 遺言を残したからといって、すべての財産を被相続人の思い通りに処分することはできません。相続財産の一定部分は、被相続人の意思によっても奪うことのできないとされているのです。この一定部分のことを遺留分といいます。 遺留分に対して権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。 いいね
2018/01/27 / 最終更新日時 : 2024/06/02 家坂 圭一 ■講義編■権利関係 ■講義編■民法[32]遺言 「遺言」とは、遺言者の死亡時に効力を発生する意思表示のことです。つまり、自分の死後、誰にどれだけの財産を譲るか、本人が決めておくのです。 遺言をするには、一定のルールに従う必要があります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、それぞれどのようなもので、どう違っているのか、比較しながら整理しましょう。 いいね