2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[24]建物状況調査(インスペクション) 建物状況調査とは、既存住宅の構造耐力上主要な部分等の状況を資格をもった調査技術者が非破壊調査することをいいます。 宅建業者は、(1)媒介契約書に建物状況調査のあっせんの有無を記載し、(2)建物状況調査の結果の概要を重要事項として説明し、(3)当事者双方が確認した事項について契約書面に記載する義務を負います。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[23]住宅瑕疵担保履行法 宅建業者が新築住宅の売主となる場合、その住宅の一定部分の瑕疵について、引渡し後10年間、瑕疵担保責任を負います。これは、損害を賠償したり、瑕疵を修補するという責任です。 この責任を確実に果たすため、宅建業者は、履行確保措置を用意する必要があります。具体的には、保証金を供託するとか、保証契約を締結する、という方法がとられています。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/09/21 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[22]監督 宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。 また、宅建士に対しても、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分といった監督処分があります。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/25 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[21]報酬 売買契約や賃貸借契約を媒介・代理した場合、宅建業者は、契約成立に関する報酬を受け取ることができます。 この報酬の計算方法は、売買の場合と貸借の場合とで異なります。また、媒介と代理とでも、計算方法が違ってきます。 登場人物の関係を図示した上で、間違いのないように計算しましょう。ここでは、計算のルールと手順を勉強します。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[20]割賦販売に関する規制 宅地・建物の売買代金を、買主が分割で支払う場合があります(割賦販売)。 この場合、たとえ買主の支払いが遅れたとしても、一定のプロセスを踏まない限り、売主から契約を解除することはできません。 また、売主は、代金の30%超を受領するまでに売主の義務(登記など)を履行する必要があります。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[19]手付金等の保全措置 手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。 保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[18]手付に関するルール 売買契約において、買主が売主に納める手付についても、宅建業法上の規制があります。 まず、手付の額は、売買代金の20%以下でなければいけません。 また、買主は、売主が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄するだけで、契約を解除することができます。損害賠償などを負担する必要はありません。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[17]損害賠償額の予定等の制限 売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。 民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/09/22 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[16]契約不適合担保責任についての特約の制限 宅地・建物の売主は、その物件に瑕疵(傷のこと)があった場合、、買主に対して損害賠償などの責任を負います。これを瑕疵担保責任といいます。 民法では、特約を締結することによって、売主が瑕疵担保責任を免れることができます。これに対し、宅建業法では、瑕疵担保責任に関する特約をごく限られた範囲でしか認めていません。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限 民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。 しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。 いいね