【宅建過去問】(令和07年問23)登録免許税
土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。
- この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。
- この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。
- この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未満のものに限られる。
正解:1
「土地」売買に関する登録免許税の軽減税率
「住宅用家屋」を売買した際に課される登録免許税の軽減税率は、頻出論点(出題テーマ)です。
この表を使って、知識をまとめましたね。
| 1 | 床面積50㎡以上 |
| 2 | 取得した個人の居住用に供される住宅用家屋 |
| 3 | 取得後1年以内に登記 |
| 4 | 一定の耐震基準(新耐震基準) or 登記簿上の建築日付が昭和57年以降 |
しかし、「土地」の軽減税率は、初出題。
なぜかというと、ヒッカケポイントが少なすぎるからではないでしょうか(当社の想像です)。
当社の解説としては異例ですが、条文自体を紹介します。
(租税特別措置法72条)
個人又は法人が、…、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 1,000分の15
(後略)
なんと、これだけ。
つまり、土地の売買による所有権の移転の登記に関し、本則の税率1,000分の20(2%)を1,000分の15(1.5%)に軽減する、としか言っていません。地目や面積などによる限定はないのです。
「これじゃあ、四択問題を作るのは無理だよ。」と思っていたのですが。。。
■参照項目&類似過去問(全選択肢に共通)
内容を見る登録免許税:土地売買の軽減税率(税・鑑定[04]なし)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-23-1 | この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。 | ◯ |
| 2 | R07-23-2 | この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。 | × |
| 3 | R07-23-3 | この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。 | × |
| 4 | R07-23-4 | この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未満のものに限られる。 | × |
1 正しい
この軽減措置の対象について、地目の限定はありません。
「地目が雑種地」である土地でも、適用を受けることができます。
2 誤り
この軽減措置の対象について、土地の価額の限定はありません。
「価額が1,000万円未満」の土地に限らず、適用を受けることができます。
3 誤り
この軽減措置の対象について、主体の限定はありません。
「法人が売買」した土地でも、適用を受けることができます。
4 誤り
この軽減措置の対象について、面積の限定はありません。
「面積が1,000㎡未満」の土地に限らず、適用を受けることができます。
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