【宅建過去問】(平成03年問28)登録免許税
登録免許税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。
- 納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においては、その不足額の追徴はない。
- 建物の新築をした所有者が行う建物の表示の登記については、登録免許税は課税されない。
- 登録免許税の納付は、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、現金による納付が認められる。
正解:2
1 正しい
課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする(登録免許税法15条)。
2 誤り
登記機関は、登録免許税の額の不足を知った場合、納税地の税務署長にその旨を通知する(登録免許税法28条1項)。通知を受けた税務署長は、不足額を登記を受けた者から徴収する(同法29条2項)。
3 正しい
表示の登記について、登録免許税は課税されない。
4 正しい
登録免許税は、原則として現金で納付する(登録免許税法21条)。例外的に、登録免許税の額が3万円以下である場合には、収入印紙によって納付することもできる(同法22条)。
もちろん、税額が3万円以下の場合でも、原則通り現金で納付することも可能である。
令和7年 宅建解答速報・解説
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