【宅建過去問】(平成11年問23)土地区画整理法
土地区画整理事業の事業計画に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 事業計画には、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
- 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。
- 土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする場合で、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
- 市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得なければならない。
正解:4
1 正しい
土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない(土地区画整理法6条1項)。
2 正しい
施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、換地計画について知事の認可を受けなければならない(土地区画整理法86条1項)。知事は、次のいずれかの事実があるとき以外は、認可をしなければならない(同法同条4項)。
- 申請手続が法令に違反していること。
- 換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
- 換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。
本肢では、「(換地計画)の内容が事業計画の内容と抵触する」というのだから、(3)に該当し、認可を受けることができない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
2 | R01-20-2 | 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | R01-20-3 | 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 | ◯ |
4 | H26-20-2 | 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
5 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
6 | H21-21-3 | 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
7 | H11-23-2 | 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。 | ◯ |
8 | H07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
3 正しい
個人施行者、土地区画整理組合、土地区画整理会社が、土地区画整理事業の事業計画を定めようとする場合、宅地以外の土地を施行地区に編入するときは、当該土地を管理する者の承認を得なければならない(土地区画整理法7条、同17条、同51条の5)。
ここで、「宅地」とは、「公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地」をいう(土地区画整理法2条6項)。逆にいえば、「宅地以外の土地」とは、「公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地」の意味である。
したがって、「国又は地方公共団体の所有する土地」(=「宅地以外の土地」)を施行地区に編入しようとするときは、当該土地を管理する者(国又は地方公共団体)の承認を得なければならない。
4 誤り
土地区画整理組合が区画整理事業を行う場合であれば、定款・事業計画について、施行地区となるべき区域内の
- 宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上
- 地積の2/3以上
の同意を得なければならない(土地区画整理法18条)。
土地区画整理会社の場合も、同様の要件が課されている(同法51条の6)。
しかし、市町村が施行する土地区画整理事業については、このような要件は課されていない(同法52条1項参照)。つまり、「宅地の所有者及び借地権者の同意」は、不要である。
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