【宅建過去問】(平成16年問28)印紙税

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の仮契約書、領収書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
  2. 宅地建物取引業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。
  3. 建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。
  4. 「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万円、丙建物を3,000万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、9,000万円である。

正解:2

1 誤り

課税物件表にいう「契約書」には、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約の成立等を証すべき文書が含まれる(課税物件表の適用に関する通則5)。
「仮契約書」だからといって、非課税となるわけではない。

■参照項目&類似過去問
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仮契約書・覚書(税・鑑定[05]3(1)④)
年-問-肢内容正誤
仮契約書
1H23-23-2本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。×
2H16-28-1後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。×
覚書
1R04-23-1土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主と買主が作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。×
2R04-23-3当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主と借主が作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
3H23-23-1当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。
副本
1H04-29-1不動産の売買契約書を2通作成し、1通には正本、他の1通には副本と表示した場合、副本には、印紙税は課税されない。
×

2 正しい

委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。

■参照項目&類似過去問
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代理人が作成した文書(税・鑑定[05]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H21-24-3土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。×
2H16-28-2宅地建物取引業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。
3H11-28-3土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。×

3 誤り

敷金の領収書にも印紙税は課税される。

※建物の賃貸借契約書が非課税文書であることと混同しないこと。

■参照項目&類似過去問
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敷金の領収書(税・鑑定[05]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1H20-27-1建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。×
2H16-28-3建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。×
3H12-27-1建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合、その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも、印紙税は課税される。

4 誤り

一つの文書に課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合は,当該記載金額の合計額が記載金額となる。設問の場合、三つの記載金額はすべて不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)の記載金額であるから、合計額の1億2,000万円が実際の記載金額となる。

■参照項目&類似過去問
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一つの契約書に複数の金額が記載されている場合(税・鑑定[05]3(1)③)
年-問-肢内容正誤
同種の契約
1R04-23-2一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。×
2H23-23-3「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。×
3H16-28-4「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万円、丙建物を3,000万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、9,000万円である。×
一つの契約書に土地の譲渡契約と建物の建築請負契約を記載した場合
1R05-23-2一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。×
2H25-23-3一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
3H17-27-2一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。×
4H12-27-2土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。×

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