■講義編■税・鑑定[01]不動産に関する税

宅建試験では、不動産に関する税金について出題されます。この項目では、それら税金のアウトラインについて勉強しましょう。
まずは、課税されるタイミング。不動産取得時に課される税金(不動産取得税・登録免許税・印紙税)もあれば、不動産を保有することに対する税金もあります(固定資産税)。また、不動産を譲渡して所得が発生すれば、所得税を納付することになります。

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1.タイミングごとの分類

(1).不動産取得時にかかる税金
 何に対する税か?課税主体
不動産取得税不動産を取得すること都道府県
登録免許税不動産を登記すること
印紙税契約書を作成すること
不動産取得時にかかる税金(税・鑑定[01]1(1)
(2).不動産保有に対する税金
 何に対する税か?課税主体
固定資産税不動産を保有すること市町村
不動産保有にかかる税金(税・鑑定[01]1(2)
(3).不動産譲渡時にかかる税金
 何に対する税か?課税主体
所得税不動産の譲渡により所得が発生したこと
登録免許税不動産を登記すること
印紙税契約書を作成すること
不動産譲渡時にかかる税金(税・鑑定[01]1(3)

2.税の仕組み

課税主体誰が税を課すのか?
(国・都道府県・市町村)
納税義務者誰が税を納める義務を負うのか?
課税標準何を基準に課税するのか?
税率何%か?
税額課税標準×税率=税額
納付方法 普通徴収/申告納付
税の仕組み(税・鑑定[01]2
 普通徴収課税主体が納税者に納税通知書を交付し、これに従って納税すること
申告納付納税者が税額を申告し、申告した税金を納付すること
特別徴収個人住民税について、事業主が従業員の給与から天引きし、従業員が居住する市町村に納付すること
税の徴収方法(税・鑑定[01]2

3.免税点

課税標準が一定金額に満たない場合には免税とする場合
一定金額=免税点

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