【宅建過去問】(平成15年問05)物上代位(抵当権)

Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Bは、その抵当権設定登記後に、この建物をCに賃貸した。Cは、この契約時に、賃料の6カ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. Bが、BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し、対抗要件を備えた後は、Cが当該第三者に弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。
  2. Bの一般債権者であるDが、BのCに対する賃料債権を差し押さえ、その命令がCに送達された後は、Cが弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。
  3. Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は、Cは、Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。
  4. Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。

正解:4

1 誤り

物上代位をなすためには「払渡し又は引渡し」前に差押をする必要がある(民法372条 、民法304条1項)。

【債権譲渡は「払渡し又は引渡し」にあたるか】

債権譲渡は「払渡し又は引渡し」にあたらない(最判平10.1.30)。

【物上代位の対抗要件】

物上代位と債権譲渡の優劣は抵当権設定登記と債権譲渡の第三者に対する対抗要件の具備との先後関係による(最判平10.1.30)。

【本肢では】
BがCに対する賃料債権を第三者に債権譲渡したとしても、「払渡し又は引渡し」にはあたらない。したがって、物上代位の対象となる。

問題は、債権譲渡を受けた者と抵当権者の優劣である。
本肢では、Aの抵当権設定登記の方が先だから、抵当権者Aが優先する。
したがって、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
賃料に対する物上代位(民法[12]3(4)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-10-1Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に抵当権を設定し、その登記を行った。本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
225-05-1賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。×
324-07-1抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、抵当権者は物上代位できない。×
424-07-2抵当権実行中でも、抵当権が消滅するまでは、賃料債権に物上代位が可能。
524-07-4Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
620-04-1抵当権実行を申し立てた抵当権者は、賃料への物上代位と賃貸借契約の解除が可能。×
717-05-2抵当権者は、賃料債権に物上代位することができる。
815-05-1(抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権が第三者に譲渡され対抗要件を備えた場合、賃借人が当該第三者に弁済する前であっても、抵当権設定者は、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。×
915-05-2(抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、差押命令が賃借人に送達された後は、抵当権者は物上代位できない。×
1011-04-1抵当権者は、抵当権に基づく差押えの前であっても、賃料債権の差押えが可能。
1101-07-2抵当権の効力は、被担保債権に不履行があった場合、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

2 誤り

【一般債権者の差押えは「払渡し又は引渡し」にあたるか】

一般債権者の差押えは「払渡し又は引渡し」にあたらない(最判平10.3.26)。

【物上代位の対抗要件】

物上代位と差押債権者の優劣は抵当権設定登記と一般債権者による差押命令の第三債務者に対する送達の先後関係による(最判平10.3.26)。

【本肢では】

Bの一般債権者であるDが賃料債権を差押えたとしても、「払渡し又は引渡し」にはあたらない。したがって、物上代位の対象となる。

問題は、一般債権者と抵当権者の優劣である。
本肢では、Aの抵当権設定登記の方が先だから、抵当権者Aが優先する。
したがって、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
賃料に対する物上代位(民法[12]3(4)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-10-1Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に抵当権を設定し、その登記を行った。本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
225-05-1賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。×
324-07-1抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、抵当権者は物上代位できない。×
424-07-2抵当権実行中でも、抵当権が消滅するまでは、賃料債権に物上代位が可能。
524-07-4Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
620-04-1抵当権実行を申し立てた抵当権者は、賃料への物上代位と賃貸借契約の解除が可能。×
717-05-2抵当権者は、賃料債権に物上代位することができる。
815-05-1(抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権が第三者に譲渡され対抗要件を備えた場合、賃借人が当該第三者に弁済する前であっても、抵当権設定者は、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。×
915-05-2(抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、差押命令が賃借人に送達された後は、抵当権者は物上代位できない。×
1011-04-1抵当権者は、抵当権に基づく差押えの前であっても、賃料債権の差押えが可能。
1101-07-2抵当権の効力は、被担保債権に不履行があった場合、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

3 誤り

「抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない」とする判例がある(最判平13.03.13)

しかし、本肢できかれているのは、「抵当権設定登記前から有している債権」である。
これは上記の判例とは別のケースで、Aによる差押えの後であってもなお相殺することができる。
債権が差し押さえられても、それ以前に生じている相殺の抗弁は消滅しないためである。

■参照項目&類似過去問
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差押えを受けた債権を受働債権とする相殺(民法[21]4(2))
年-問-肢内容正誤
130-09-2[Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
×
223-06-1差押前に取得した債権を自働債権とする場合、受働債権との弁済期の先後を問わず、相殺が可能。
323-06-2抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後でも、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができる。×
416-08-4差押前に取得した債権を自働債権とした相殺が可能。
515-05-3抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の前に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができない。×
607-08-4差押後に取得した債権を自働債権とした相殺は不可。

4 正しい

敷金は賃料や損害賠償債務などを担保するために賃貸借契約の成立時に賃貸人に払い渡されている。
したがって、明け渡しの際、 賃料債権は 敷金の存在する限度において、敷金の充当により当然消滅する。このことは明渡前に物上代位権行使としての差押さえがあった場合も同様である(最判平14.03.28)。

したがって、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。

■参照項目&類似過去問
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物上代位と敷金(民法[12]3(4)③(c))
年-問-肢内容正誤
123-06-3抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約終了した場合、未払いの賃料債権は敷金の限度で当然消滅するわけではない。×
220-10-4抵当権者が賃料債権につき物上代位権を行使し差し押さえた場合でも、未払い賃料債権は敷金の充当により消滅する。
315-05-4抵当権者が物上代位権を行使し賃料債権を差し押さえた場合、賃料債権につき敷金が充当される限度において物上代位権を行使できない。
406-10-2借主の債権者が敷金返還請求権を差し押さえたときは、貸主は、その範囲で、借主の未払賃料の弁済を敷金から受けることができなくなる。×

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【宅建過去問】(平成15年問05)物上代位(抵当権)” に対して4件のコメントがあります。

  1. ムライ より:

    いつもお世話になっております。
    選択肢3について、「差押え後に取得した債権を自働債権とする場合、相殺できない」と認識していたのですが、
    具体的には「差押え後」というより「抵当権設定登記」がされた後から、取得した債権を自働債権として相殺できない、という事になるのでしょうか?
    判例がある以上はやはりそうなのでしょうが、どちらで覚えておく方がいいのでしょうか。
    細かい話かもしれませんが、気になったので質問させて頂きました。
    お時間あるときに教えて頂けますと幸いです。

    1. 家坂 圭一 より:

      ムライ様

      いつも質問をいただき、ありがとうございます。
      本肢についての説明を丁寧にしたいのですが、少し時間がかかります。
      しかし、、、現在、締切に追われて半泣きでして、すぐには対応できません。
      ということで、ごめんなさい、「お時間あるときに教えて頂けますと幸いです。」に甘えさせてください。
      来週の水曜(8月25日)までには回答します。申し訳ありませんが、それまでお待ちください。
      引き続きよろしくお願いします。

      1. 家坂 圭一 より:

        ムライ様

        お待たせしました。
        文章での解説を試みたのですがギブアップです。
        手描きで申し訳ないのですが、板書を使って說明します。

        登場人物と債権・債務関係

        登場人物A、B、Cとそれぞれの間の債権・債務関係を債権の発生順に並べてみましょう。

        (1)CのBに対する貸付金債権

        肢3にある「Cは、Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権」という表現から、この債権が最も早く発生していたことが分かります。

        (2)AのBに対する◯◯債権

        お金を貸したのか、商品を売却したのか、理由は不明です。
        AのBに対する債権が発生し、この債権を被担保債権として、AがB所有の建物に抵当権を設定・登記しています。

        (3)BのCに対する賃料債権

        Bは、この抵当権付きの建物をCに賃貸することになりました。
        もちろん、BのCに対する賃料債権が発生します。

        (4)Aによる差押え

        BがAに対する債務を履行しなかったので、Aは、抵当権を実行することにしました。
        BのCに対する賃料債権(2)からも債権を回収しようと思い、物上代位のため、この債権を差し押さえました。

        選択肢の検討

        相殺が問題になっているのは、CとBとの間です。

        • Cは、Bに対して有する貸付金債権(1)を自働債権として、
        • 受働債権であるBのCに対する賃料債権(2)と相殺しようとしています。

        時系列の整理で分かるように、Cの自働債権(1)は、(2)Aによる抵当権の設定・登記や(4)Aの物上代位のための差押えよりも、ずっと前に成立しています。
        それにもかかわらず、後に起こった(2)や(4)の事情を理由に自働債権に使えない、というのは、どう考えても理不尽です。

        ムライさんのご質問への回答

        選択肢3について、「差押え後に取得した債権を自働債権とする場合、相殺できない」と認識していたのですが、

        その通りです。
        差押え後に取得した債権を自働債権として相殺を行うことはできません。
        しかし、(1)Cの貸付金債権は、(4)Aによる差押え以前から発生しているので、問題ありません。

        具体的には「差押え後」というより「抵当権設定登記」がされた後から、取得した債権を自働債権として相殺できない、という事になるのでしょうか?

        (1)Cの貸付金債権は、(2)Aによる抵当権設定登記よりも前から存在しています。
        もしも、債権の発生順が、これと逆の順序であれば、まさに、解説に挙げた判例のケースになります。
        しかし、この選択肢は、それよりもっと単純です。
        (1)Cの貸付金債権は、一番最初に成立しているのです。後に起こった事情によって、相殺の可否が変わる、というようなことはありません。

        最後に

        長くなってゴメンナサイ。
        登場人物の関係と債権債務を図示すると、複雑な選択肢も「実は単純!」ということがよくあります。
        当社の教材では、「常に一定のルールで図を描く」ようにしています。これをそのままパクっていただければ、本試験でも使える解法になります。

        1. ムライ より:

          なるほど。大変分かりやすくしっかり理解できました。
          図までわざわざ書いて頂き本当にありがとうございます!自分も図で書いて理解する癖をつけるようにします。ありがとうございます!

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