【宅建過去問】(平成16年問41)報酬


宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,200万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額200万円を含む。)とする。

  1. 1,560,000円
  2. 1,608,000円
  3. 1,716,000円
  4. 1,782,000円

正解:3

売買の媒介において、基準となる価額は、消費税を含まない本体価格である。
本問においては、5,000万円となる。

この額を基準に、「3%+6万円」の式に当てはめると、
5,000万円×3%+6万円=156万円

報酬の限度額は、これに消費税を加えた額であるので、
156万円×1.1=1,716,000円
となる。

選択肢の全体構造はこのようになっている。

  報酬に関する消費税
加算する しない
基準額 消費税含む
(5,200万)
肢4
(1,782,000円)
肢2
(1,608,000円)
消費税含まず
(5,000万)
肢3
(1,716,000円)
肢1
(1,560,000円)

>>年度目次に戻る

 

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

2021年熱海市で発生した土石流により、宅地造成等規制法は、盛土規制法へと大規模に改正されました。これが2024年(令和6年)宅建試験で最大の法改正です。
この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。
リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です