【宅建過去問】(平成27年問23)住宅取得等資金の贈与税の非課税
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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正解:3
住宅取得等資金の贈与税の非課税
①贈与者・受贈者
| 贈与財産 | 贈与者 | 受贈者 |
| 住宅取得等資金 | 直系尊属(年齡問わず) | 18歳以上の直系卑属 年間所得2,000万円以下 |
②住宅
| 1 | 床面積50㎡以上240㎡以下 (年間所得1,000万円以下の人は、下限が40㎡以上) |
| 2 | 床面積のうち1/2以上が居住用 |
| 3 | 一定の耐震基準(新耐震基準)に適合 or 登記簿上の建築日付が昭和57年以降 |
| 4 | 贈与の翌年の3月15日までに新築・取得→居住 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る住宅取得等資金の贈与税の非課税(税・鑑定[07]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H27-23-1 | 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。 | × |
| 2 | H27-23-2 | 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。 | × |
| 3 | H27-23-3 | 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
| 4 | H27-23-4 | 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。 | × |
1 誤り
この特例が適用されるのは、「住宅取得等資金の贈与」に限られます(租税特別措置法70条の2第1項)。住宅用家屋自体の贈与を受けた場合は、対象外です。
2 誤り
この特例の対象となるのは、「日本国内にある」住宅用の家屋に限られます(租税特別措置法70条の2第2項2号、令40条の4の2第1項)。日本国外の家屋は、対象外です。
3 正しい
贈与者の年齢は、特に制限されていません(租税特別措置法70条の2第1項)。直系尊属からの贈与でありさえすれば、その年令を問わず、この特例を利用することができます。
4 誤り
この制度の適用を受けることができるのは、18歳以上であって、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者です(租税特別措置法70条の2第2項1号)。
合計所得金額が2,000万円を超える者は、この特例の適用を受けることができません。
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先生、20歳のところはもう18歳と読み替えていいのですよね?
おっしゃるとおりです。
成人年齢が改正(20歳→18歳)が、文章による解説に反映されていませんでした。
(動画解説の「18歳以上」が正しい説明です。)
先ほどこの点を修正したところです。
ご指摘いただき、ありがとうございました。