【宅建過去問】(令和01年問25)地価公示法
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- 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
- 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
- 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
- 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
正解:3
1 誤り
土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません(地価公示法1条の2)。
「最も近傍の標準地」の公示価格を指標とするわけではありません。
※あくまで、「指標とする努力義務」です。「公示された価格により取引を行なう義務」を負うわけではありません。
※以下の場合には、公示価格を規準とする必要があります(同法8条~10条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
公示価格の効力(指標)(税・鑑定[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-25-1 | 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | × |
2 | H29-25-4 | 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。 | × |
3 | H23-25-3 | 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。 | × |
4 | H18-29-4 | 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。 | × |
5 | H14-29-1 | 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | ◯ |
6 | H08-33-1 | 都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。 | × |
7 | H04-34-2 | 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | ◯ |
8 | H03-34-3 | 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、いわゆる収益価格を勘案する必要はない。 | × |
9 | H01-32-4 | 都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。 | × |
2 誤り
標準地は、公示区域内から選定されます。この公示区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。)をいいます(地価公示法2条1項)。
「その他の…区域」とありますから、都市計画区域外から選定されることもあり得ます(規制区域内から選定することはできません)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
標準地の選定(公示区域)(税・鑑定[08]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-4 | 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。 | ◯ |
2 | R01-25-2 | 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。 | × |
3 | H27-25-1 | 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。 | × |
4 | H23-25-1 | 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。 | × |
5 | H06-34-1 | 土地鑑定委員会は、都市計画区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。 | × |
6 | H03-34-1 | 地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域内において、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。 | × |
7 | H01-32-1 | 地価公示は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域を除く。)内の土地について、行われる。 | ◯ |
3 正しい
「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいいます。
その土地に使用・収益を制限する定着物や権利が存する場合には、これらが存しないものとして通常成立すると認められる価格で計算します(地価公示法2条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
正常な価格(税・鑑定[08]2(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-25-2 | 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
2 | R02s-25-1 | 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 | ◯ |
3 | R01-25-3 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。 | ◯ |
4 | H27-25-2 | 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。 | ◯ |
5 | H26-25-2 | 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。 | × |
6 | H21-25-3 | 地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
7 | H18-29-2 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。 | ◯ |
8 | H14-29-3 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権がある場合には、その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
9 | H08-33-4 | 標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。 | × |
10 | H06-34-3 | 標準地の正常な価格は、当該土地に建物があるときは、建物があるものとして、判定される。 | × |
11 | H02-32-4 | 標準地の正常な価格とは、土地に建物がある場合は、当該建物が存しないものとして、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。 | ◯ |
4 誤り
標準地は、自然的・社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地について選定します(地価公示法3条)。
「特に良好」と認められる土地から選定するわけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
標準地の選定(主体)(税・鑑定[08]2(1)①)
標準地の選定(選定基準)(税・鑑定[08]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-25-1 | 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 | ◯ |
2 | R01-25-4 | 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。 | × |
3 | H29-25-3 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。 | ◯ |
4 | H25-25-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。 | × |
5 | H06-34-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、選定する。 | ◯ |
6 | H01-32-3 | 地価公示の標準地は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、国土交通大臣が選定する。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-25-1 | 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 | ◯ |
2 | R01-25-4 | 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。 | × |
3 | H29-25-3 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。 | ◯ |
4 | H26-25-2 | 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。 | × |
5 | H25-25-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。 | × |
6 | H21-25-4 | 地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が最も優れていると認められる一団の土地について選定するものとする。 | × |
7 | H12-29-2 | 地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。 | ◯ |
8 | H06-34-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、選定する。 | ◯ |
9 | H01-32-3 | 地価公示の標準地は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、国土交通大臣が選定する。 | × |
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