【宅建過去問】(令和07年問05)代襲相続(組合せ問題)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
- ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
- イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
- ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
- エ Bが相続放棄をしたとき
- ア、エ
- イ、ウ
- ア、ウ、エ
- ア、イ、ウ
Contents
正解:4
代襲相続とは
通常であれば、相続は、AからAの子Bへ、BからBの子Cへ、と順番に進んでいきます。
しかし、間に入ったBに何らかのアクシデントが発生することがあります。この場合でも、CがBに代わってAを相続できる、というのが代襲相続のシステムです。

Bに起きたアクシデントの種類によって、代襲相続できるかどうか、が変わります。
原則的には代襲相続ができるので、例外的に代襲相続できないケースを押さえましょう。それは、BがAからの相続を放棄した場合です。
| できる | ①相続開始以前に死亡 | |
| ②相続人の欠格 | 犯罪や遺言書に関する不正を理由に、自動的に相続権を失わせる制度 | |
| ③推定相続人の廃除 | 被相続人の請求に基づき、家庭裁判所が推定相続人の相続権を奪う制度 | |
| できない | 相続の放棄 | プラス財産・マイナス財産とも承継しない判断 |
■参照項目&類似過去問(全選択肢に共通)
内容を見る代襲相続(民法[31]2(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| (Q1~4に共通の設定) Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である。 | |||
| 1 | R07-05-ア | Aが死亡する以前にBが死亡したときは、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる。 | ◯ |
| 2 | R07-05-イ | Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったときは、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる。 | ◯ |
| 3 | R07-05-ウ | BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったときは、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる。 | ◯ |
| 4 | R07-05-エ | Bが相続放棄をしたときは、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる。 | × |
| 5 | R02-08-2 | 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。 | × |
| 6 | H29-06-2 | Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。 | × |
| 7 | H14-12-4 | 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 | × |
| 8 | H05-13-2 | Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。 Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。 | × |
ア 代襲相続できる
Aが死亡する前にBが死亡するパターンは、最も一般的な代襲相続のケースです(民法887条2項、3項)。
相続の計算問題でも出てくるので、法定相続人と法定相続分をキチンと判断できるようにしましょう。

イ 代襲相続できる
犯罪や遺言書に関する不正を理由に、自動的に相続権を失わせる制度を相続人の欠格といいます(民法891条)。具体的には、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造した場合がこの例です。
Bが相続人の欠格事由に該当したとしても、それはB自身の問題。Cには関係ありません。
したがって、Cは、Bを代襲してAの相続人となることができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る相続人の欠格事由(民法[31]2(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-05-イ | Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合、Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったときは、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる。 | ◯ |
| 2 | H29-09 | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分はどうなるか。 | Dが6,000万円 Fが6,000万円 |
| 3 | H16-12-4 | 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。 Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。 | × |
ウ 代襲相続できる
被相続人の請求に基づき、家庭裁判所が推定相続人の相続権を奪う制度を推定相続人の廃除といいます(民法891条)。具体的には、被相続人を虐待したり、重大な侮辱があった場合に、廃除の請求が可能です。
推定相続人の廃除についても、考え方は「相続人の欠格」ケース(肢イ)と同じです。Cは、Bを代襲してAの相続人となることができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る推定相続人の廃除(民法[31]2(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-05-ウ | Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合、BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったときは、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる。 | ◯ |
| 2 | H07-11-1 | Aには、妻B、子C・Dがあり、A及びBは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Cは賛成し、Dは反対している。 Aは、Dが反対していることを理由として、遺言で、Dを相続人から廃除することができる。 | × |
エ 代襲相続できない
相続放棄した人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法938条)。
つまり、A→Bへのラインがなくなるわけです。したがって、A→B→Cのラインは消滅し、Cが代襲相続することはできません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る相続の放棄(民法[31]4(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-05-エ | Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合、Bが相続放棄をしたときは、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となる。 | × |
| 2 | R04-02-2 | 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。 | ◯ |
| 3 | R04-03-2 | 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。 | ◯ |
| 4 | H14-12-1 | 相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H14-12-4 | 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 | × |
| [共通の設定] Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。 | |||
| 6 | h05-13-2 | Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。 | × |
| 7 | h05-13-3 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。 | × |
| 8 | h05-13-4 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 | × |
まとめ
CがBを代襲してAの相続人となるのは、ア、イ、ウの場合です。正解は、肢4。


