【宅建過去問】(令和07年問46)住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
- 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
- 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
正解:2
1 正しい
機構は、災害復興建築物の建設や購入に必要な資金の貸付けを直接融資業務として行っています(表の1参照。住宅金融支援機構法13条1項5号)。
| 融資の目的 | 融資の対象 | |
| 1 | 災害復興 | 災害復興建築物の建設・購入 被災建築物の補修 |
| 2 | 災害予防 | 災害予防代替建築物の建設・購入 災害予防移転建築物の移転 災害予防関連工事 地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良 |
| 3 | 合理的土地利用 | 合理的土地利用建築物の建設・購入 |
| 4 | マンション改良 | マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け |
| 5 | 子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | 賃貸住宅の建設・改良 |
| 6 | 高齢者家庭住宅のリフォーム | 高齢者家庭に適した住宅の改良 (バリアフリー工事・耐震改修工事) |
| 7 | 住宅のエネルギー消費性能の向上 | 住宅のエネルギー消費性能向上のための住宅の改良 |
| 8 | 財形住宅貸付業務 | 勤労者財産形成促進法による貸付け |
この場合、機構は、元金返済の据置期間を設けることができます(住宅金融支援機構業務方法書24条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る直接融資業務(免除科目[01]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1.災害復興 | |||
| 1 | R07-46-1 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 5 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 2.災害予防 | |||
| 1 | R06-46-2 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3.合理的土地利用 | |||
| 1 | R07-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4.マンション改良 | |||
| 1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
| 1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
| 3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
| 6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
| 1 | R07-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 2 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 7.エネルギー消費性能の向上 | |||
| 1 | R06-46-4 | 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 8.財形住宅貸付業務 | |||
| 1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |
貸付けの条件の変更等(免除科目[01]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 据置期間の設定 | |||
| 1 | R07-46-1 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
| 2 | R02-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。 | × |
| 3 | H27-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
| 貸付の条件の変更等 | |||
| 1 | R03-46-4 | 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
| 2 | H23-46-4 | 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
| 3 | H21-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H20-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。 | × |
2 誤り
証券化支援事業(買取型)において、買取り(譲受け)の対象となるのは、以下の要件を満たした債権です(住宅金融支援機構法13条1項1号、令5条1項)。
| 1 | 住宅建設・購入のための貸付け (付随する土地・借地権の取得資金や住宅改良資金を含む) |
| 2 | 申込者本人又は親族が居住する住宅 |
「賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権」は、2の要件を充たしていないため、譲受けの対象になりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る債権譲受けの対象となる貸付債権(免除科目[01]2(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 住宅建設・購入のための貸付け | |||
| 1 | R06-46-1 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金は含まれない。 | × |
| 2 | R05-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。 | × |
| 3 | R04-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。 | × |
| 4 | R02s-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。 | × |
| 5 | R01-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。 | × |
| 6 | H30-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
| 7 | H29-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。 | ◯ |
| 8 | H26-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。 | × |
| 9 | H25-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
| 10 | H24-46-4 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。 | ◯ |
| 11 | H22-46-1 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。 | ◯ |
| 申込者本人又は親族が居住する住宅 | |||
| 1 | R07-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。 | × |
| 2 | R03s-46-3 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
| 3 | R03-46-1 | 機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。 | × |
| 4 | R02-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。 | ◯ |
| 5 | H28-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。 | × |
| 6 | H25-46-4 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
3 正しい
機構は、高齢者家庭に適した住宅の改良(バリアフリー工事・耐震改修工事)に必要な資金の貸付けを業務として行っています(肢1の表の6。住宅金融支援機構法13条1項9号)。
この融資については、毎月の返済は利息のみとし、元金は死亡時に一括返済するという制度が設けられています(業務方法書24条4項)。これを高齢者向け返済特例制度といいます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る直接融資業務(免除科目[01]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1.災害復興 | |||
| 1 | R07-46-1 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 5 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 2.災害予防 | |||
| 1 | R06-46-2 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3.合理的土地利用 | |||
| 1 | R07-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4.マンション改良 | |||
| 1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
| 1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
| 3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
| 6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
| 1 | R07-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 2 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 7.エネルギー消費性能の向上 | |||
| 1 | R06-46-4 | 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 8.財形住宅貸付業務 | |||
| 1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |
高齢者向け返済特例制度(免除科目[01]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 2 | R02s-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 3 | H29-46-2 | 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。 | ◯ |
| 4 | H27-46-1 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 5 | H24-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。 | × |
| 6 | H23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
| 7 | H21-46-4 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。 | ◯ |
4 正しい
機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物(合理的土地利用建築物)の建設に必要な資金の貸付けを直接融資業務として行っています(肢1の表の3。住宅支援機構法13条1項7号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る直接融資業務(免除科目[01]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1.災害復興 | |||
| 1 | R07-46-1 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 5 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 2.災害予防 | |||
| 1 | R06-46-2 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3.合理的土地利用 | |||
| 1 | R07-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4.マンション改良 | |||
| 1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
| 1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
| 3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
| 6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
| 1 | R07-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 2 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 3 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 7.エネルギー消費性能の向上 | |||
| 1 | R06-46-4 | 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
| 8.財形住宅貸付業務 | |||
| 1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
| 2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |


