【宅建過去問】(平成03年問15)不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権移転の登記の抹消は、権利部の甲区に記録される。
- 抵当権の順位の変更の登記は、権利部の乙区に記録される。
- 根抵当権の登記名義人の表示の変更の登記は、権利部の甲区に記録される。
- 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。
正解:3
権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則4条4項)。
■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
内容を見る
甲区・乙区(不動産登記法[01]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H03-15-1 | 所有権移転の登記の抹消は、権利部の甲区に記録される。 | ◯ |
| 2 | H03-15-2 | 抵当権の順位の変更の登記は、権利部の乙区に記録される。 | ◯ |
| 3 | H03-15-3 | 根抵当権の登記名義人の表示の変更の登記は、権利部の甲区に記録される。 | × |
| 4 | H03-15-4 | 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。 | ◯ |
| 5 | H02-16-3 | 賃借権設定の仮登記は、権利部の甲区に記録される。 | × |
1 正しい
所有権に関する登記は、権利部の甲区に記録される。したがって、その登記の抹消も甲区に記録されることになる。
2 正しい
抵当権(所有権以外の権利)に関する登記は、権利部の乙区に記録される。したがって、その順位の変更の登記も乙区に記録されることになる。
3 誤り
根抵当権(所有権以外の権利)に関する登記は、権利部の乙区に記録される。したがって、根抵当権の登記名義人の表示の変更の登記も乙区に記録されることになる(付記登記による。不動産登記規則3条1号)。
4 正しい
買戻しの特約を売買契約と同時に登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる(民法581条1項)。具体的には、所有権移転の登記の付記登記として、甲区に記録される(不動産登記規則3条9号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
買戻しの特約の登記の登記事項
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H09-15-1 | 買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後でなければ、することができない。 | × |
| 2 | H03-15-4 | 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。 | ◯ |
令和7年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
