■講義編■不動産登記法[01]登記
土地や建物に関する権利を第三者に主張するための対抗要件となるのが登記です。この項目では、登記に関するアウトラインを勉強します。
まずは、不動産登記法で使われる用語を理解しましょう。次の項目以降の学習でも、登記記録・登記簿、表題部・権利部、甲区・乙区などという言葉が繰り返し出てきます。
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Contents
1.対抗問題・対抗要件(⇒民法[07])
(1).二重売買
土地や建物が二重に売買された場合、先に契約をしたほうではなく、先に登記を備えたほうが勝つ

(2).抵当権の順位
抵当権の順位は、抵当権設定契約の先後ではなく、登記の先後で決まる

2.登記のシステム
(1).登記記録・登記簿
①意味
登記記録 | 表示に関する登記or権利に関する登記について、一筆の土地or一個の建物ごとに作成される電磁的記録 |
登記簿 | 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって調製するもの |
②不動産を数える単位
土地:筆
建物:個
(2).登記記録の構成
表題部 | |
権利部 | 甲区 |
乙区 |
部 | 内容 | 意味 |
表題部 | 表示に関する登記 | 不動産の物理的状況に関する登記 |
権利部 | 権利に関する登記 | 不動産についての権利に関する登記 |
区 | 内容 |
甲区 | 所有権に関する登記 |
乙区 | 所有権以外の権利に関する登記 |
甲区・乙区(不動産登記法[01]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H03-15-1 | 所有権移転の登記の抹消は、権利部の甲区に記録される。 | ◯ |
2 | H03-15-2 | 抵当権の順位の変更の登記は、権利部の乙区に記録される。 | ◯ |
3 | H03-15-3 | 根抵当権の登記名義人の表示の変更の登記は、権利部の甲区に記録される。 | × |
4 | H03-15-4 | 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。 | ◯ |
5 | H02-16-3 | 賃借権設定の仮登記は、権利部の甲区に記録される。 | × |
3.用語の整理
(1).表題部関係
表題登記 | 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記 |
表題部所有者 | 表題部に、所有者として記録されている者(所有権の登記がない不動産について) |
(2).権利部関係
①登記の代表例
所有権の保存の登記 | 権利部が作成されていない不動産につき、初めてする権利の登記 |
所有権の移転の登記 | 所有権が移転したことを公示するための登記 |
②登場人物
登記名義人 | 登記記録の権利部に、権利者として記録されている者 |
登記権利者 | 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者 |
登記義務者 | 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人 |
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