【宅建過去問】(平成03年問14)区分所有法
区分所有者の共同の利益に反する行為をした者に対する措置に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、同法第57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。
- 占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。
- 区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。
- 区分所有法第58条の使用禁止を請求する訴訟は、区分所有者及び旨議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。
正解:4
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義務違反者に対する措置
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 08-14-4 | 占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は、 区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。 | ◯ |
2 | 05-14-4 | 区分所有者から専有部分を賃借している者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議をもって、その賃貸借契約を解除することができる。 | × |
3 | 03-14-1 | 区分所有者が区分所有法6条1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。 | × |
4 | 03-14-2 | 占有者が区分所有法6条1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。 | × |
5 | 03-14-3 | 区分所有法57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。 | × |
6 | 03-14-4 | 区分所有法58条の使用禁止を請求する訴訟は、区分所有者及び旨議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。 | ◯ |
1 誤り
区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、以下3つの訴訟を提起することができる。
- 行為の停止等を請求する訴訟(同法57条)
- 使用禁止を請求する訴訟(同法58条)
- 区分所有権の競売を請求する訴訟(同法59条)
本肢は(3)が出来ないとする点が誤り。
2 誤り
占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することができる(同法60条1項)。
3 誤り
行為の停止等を請求する訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない(区分所有法57条2項)。そして、集会の議事は、別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(同法39条1項)。
本肢は、「区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議」とする点が誤り。
4 正しい
使用禁止を請求する訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない(区分所有法58条1項)。
その決議は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数出する(同条2項)。
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