【宅建過去問】(平成06年問05)抵当権・連帯保証


AのBに対する債務について、CがAの連帯保証人となるとともに、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後Aは、その土地をDに譲渡し、登記も移転した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

  1. Aは、その土地をDに譲渡する際、B及びCに通知する必要はない。
  2. Bは、抵当権を実行する際、あらかじめDに通知する必要はない。
  3. CがDの取得前にBに弁済した場合、Cは、A及びDに対してBに代位することができる。
  4. DがBに弁済した場合、Dは、A及びCに対してBに代位することができる。

正解:4

登場人物が多いので、図にまとめておく。 06-05-0

1 正しい

抵当権は、抵当権設定者に占有を残し、抵当物を使用収益させる担保物権である(民法369条1項)。したがって、抵当権の目的物たる土地をDに譲渡することのは、Aの自由である。BやCに通知する必要はない。

2 正しい

平成15年の法改正により、抵当権実行通知の制度は、廃止されている。したがって、Bは、通知の義務を負わない。

3 正しい

連帯保証人であるCは、主たる債務者Aのために弁済をしたのだから、当然に債権者Bに代位する(同法499条)。
この代位により、Cは、Bの有していた一切の権利を行使することができる(同法501条1項)。つまり、A及びDに対してBに代位することができる。

■参照項目&類似過去問
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弁済による代位(民法[20]5)
年-問-肢内容正誤
111-05-4連帯保証人が債務全額を弁済した場合、連帯保証人は、債権者の承諾がないときでも、債権者に代位する。
210-04-4連帯保証人が債権者に対して全額弁済した場合に、主債務者に対して債権者が有する抵当権を代位行使するためには、連帯保証人は、債権者の承諾を得る必要がある。×
306-05-3連帯保証人は、債務者及び第三取得者に対して債権者に代位できる。
406-05-4第三取得者が弁済した場合、債務者及び連帯保証人に対して債権者に代位できる。×
505-06-2主債務者の保証人が債権者に弁済した場合、保証人は、債権者の承諾がなくても、債権者に代位することができる。
602-06-4抵当不動産の第三取得者が債務者に代わって弁済した場合、債務者に対して支払いを請求できる。

4 誤り

抵当不動産の第三取得者であるDは、主たる債務者Aのために弁済をしたのだから、当然に債権者Bに代位する(同法499条)。
この代位により、Cは、Bの有していた一切の権利を行使することができる(同法501条1項)。
しかし、第三取得者であるDは、保証人であるCに対して代位することができない(同条3項1号)。
したがって、Dは、Aに対してBに代位することはできるが、Cに対して代位することはできない。

■参照項目&類似過去問
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弁済による代位(民法[20]5)
年-問-肢内容正誤
111-05-4連帯保証人が債務全額を弁済した場合、連帯保証人は、債権者の承諾がないときでも、債権者に代位する。
210-04-4連帯保証人が債権者に対して全額弁済した場合に、主債務者に対して債権者が有する抵当権を代位行使するためには、連帯保証人は、債権者の承諾を得る必要がある。×
306-05-3連帯保証人は、債務者及び第三取得者に対して債権者に代位できる。
406-05-4第三取得者が弁済した場合、債務者及び連帯保証人に対して債権者に代位できる。×
505-06-2主債務者の保証人が債権者に弁済した場合、保証人は、債権者の承諾がなくても、債権者に代位することができる。
602-06-4抵当不動産の第三取得者が債務者に代わって弁済した場合、債務者に対して支払いを請求できる。

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