【宅建過去問】(平成08年問30)不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。
- 不動産取得税の標準税率は5%であるが、本年4月に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3%である。
- 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。
- 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては30万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき66万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき34万円である。
正解:1
1 正しい
不動産取得税の課税標準は、本来、不動産を取得した時における不動産の価格(固定資産税評価額)です(地方税法73条の13第1項)。
しかし、現在、宅地については、課税標準を1/2にする軽減措置がとられています(同法附則11条の5)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る課税標準(宅地の特例)(税・鑑定[02]4(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H24-24-3 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準については、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。 | × |
| 2 | H18-28-2 | 宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
| 3 | H16-26-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3分の1の額とされる。 | × |
| 4 | H13-28-2 | 中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から2分の1に相当する額が減額される。 | × |
| 5 | H12-28-3 | 宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
| 6 | H10-28-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3分の2の額とされる。 | × |
| 7 | H08-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
| 8 | H07-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の4分の3の額とされる。 | × |
| 9 | H06-28-2 | 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該住宅の価格の3分の2の額とされる。 | × |
2 誤り
不動産取得税の税率は本来4%です(地方税法73条の15)。5%ではありません。
現在、以下のような軽減措置がとられています。したがって、住宅を取得した場合の税率は3%です。
| 本来 | 軽減 | ||
| 土地 | 4% | 3% | |
| 建物 | 住宅 | 4% | 3% |
| 住宅以外 | 4% | - | |
■参照項目&類似過去問
内容を見る税率・軽減措置(税・鑑定[02]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-24-4 | 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。 | × |
| 2 | R02-24-1 | 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。 | × |
| 3 | H28-24-4 | 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。 | × |
| 4 | H19-28-3 | 商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。 | ◯ |
| 5 | H18-28-1 | 住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。 | × |
| 6 | H10-28-3 | 不動産取得税の標準税率は100分の4であるが、本年4月に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分1.4のである。 | × |
| 7 | H08-30-2 | 不動産取得税の標準税率は100分の5であるが、本年4月に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の3である。 | × |
| 8 | H05-29-4 | 不動産取得税の標準税率は100分の4であるが、現在は軽減措置が採られており、その適用を受けることができると、住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の3である。 | ◯ |
| 制限税率? | |||
| 1 | R03-24-4 | 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。 | × |
3 誤り
不動産取得税が課されるのは、不動産が実質的に取得された場合に限られます。形式的な不動産の取得に対しては、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7)。
| 実質的取得 | 形式的取得 |
| 課税 | 非課税 |
| 1.売買 2.交換 3.贈与 有償・無償を問わない | 1.相続 2.法人の合併 3.共有物の分割 |
この選択肢にあるものでいうと、相続、法人の合併は形式的な所有権の移転であり、不動産取得税は課税されません。
一方、贈与や交換は実質的な所有権の移転ですから、課税の対象となります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る不動産の実質的取得(税・鑑定[02]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 実質的取得 | |||
| 1 | H22-24-1 | 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
| 2 | H22-24-2 | 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
| 3 | H22-24-4 | 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | × |
| 4 | H08-30-3 | 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。 | × |
| 5 | H05-29-3 | 不動産取得税は、不動産を取得すれば、登記をしていなくても、課税される。 | ◯ |
| 形式的取得 | |||
| -相続 | |||
| 1 | H30-24-3 | 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
| 2 | H26-24-4 | 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。 | × |
| 3 | H19-28-4 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。 | × |
| 4 | H02-31-2 | 包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。 | × |
| 5 | H08-30-3 | 不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。 | × |
| -合併 | |||
| 1 | R06-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。 | × |
| 2 | H28-24-2 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。 | × |
| 3 | H22-24-3 | 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
| -共有物分割 | |||
| 1 | R02-24-4 | 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。 | ◯ |
| 2 | H26-24-2 | 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。 | ◯ |
| -その他 | |||
| 1 | H12-28-4 | 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。 | × |
4 誤り
不動産取得税の免税点は、表の通りです。課税標準がこれに満たない場合、不動産取得税は課税されません(地方税法73条の15の2第1項)。
| 土地の取得 | 16万円未満 | |
| 家屋の取得 | 建築に係るもの | 1戸につき66万円未満 |
| その他 | 1戸につき34万円未満 | |
この選択肢は、「土地取得の免税点が30万円」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免税点(税・鑑定[02]4(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-24-2 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき34万円、その他のものにあっては1戸につき66万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。 | ◯ |
| 2 | R02-24-2 | 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。 | × |
| 3 | H30-24-4 | 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。 | × |
| 4 | H24-24-1 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき34万円、その他のものにあっては1戸につき66万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。 | ◯ |
| 5 | H19-28-1 | 土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。 | × |
| 6 | H16-26-3 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が7万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。 | × |
| 7 | H08-30-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては30万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき66万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき34万円である。 | × |
| 8 | H04-30-2 | 不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。 | × |
| 9 | H02-31-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他の家屋の取得にあっては 1戸につき34万円である。 | ◯ |
令和7年 宅建解答速報・解説
本試験当日の「解答速報」(18:07終了)から始まった「令和07年本試験」の分析は、「解説講義(動画)」の全問公開(11月26日)、「解説(文)」の全問公開(1月8日)で無事に完了しました。
もちろん、各選択肢に「■参照項目&類似過去問」も付いていますから、過去の本試験問題との比較もできます。
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