【宅建過去問】(平成16年問26)不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3分の1の額とされる。
- 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が7万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
- 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
正解:4
1 誤り
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税(都道府県税)です(地方税法73条の2第1項)。
市町村が課す税ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る都道府県税(税・鑑定[02]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。 | × |
| 2 | R03-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
| 3 | H30-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
| 4 | H26-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。 | × |
| 5 | H18-28-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。 | × |
| 6 | H16-26-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。 | × |
| 7 | H13-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。 | × |
| 8 | H10-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。 | × |
| 9 | H03-30-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。 | × |
| 10 | H02-31-1 | 海外の不動産の取得に対しても不動産取得税が課税される場合がある。 | × |
2 誤り
不動産取得税の課税標準は、本来、不動産を取得した時における不動産の価格(固定資産税評価額)です(地方税法73条の13第1項)。
しかし、現在、宅地については、課税標準を1/2にする軽減措置がとられています(同法附則11条の5)。
したがって、本肢の場合の課税標準は、宅地の価格の1/2です。「1/3」ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る課税標準(宅地の特例)(税・鑑定[02]4(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H24-24-3 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準については、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。 | × |
| 2 | H18-28-2 | 宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
| 3 | H16-26-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3分の1の額とされる。 | × |
| 4 | H13-28-2 | 中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から2分の1に相当する額が減額される。 | × |
| 5 | H12-28-3 | 宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
| 6 | H10-28-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3分の2の額とされる。 | × |
| 7 | H08-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
| 8 | H07-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の4分の3の額とされる。 | × |
| 9 | H06-28-2 | 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該住宅の価格の3分の2の額とされる。 | × |
3 誤り
土地を取得した日から1年以内に、その土地に隣接する土地を取得した場合、一つの土地取得とみなされます(地方税法73条の15の2第2項)。つまり、この選択肢では、9万+7万=16万円の土地を取得したことになります。
不動産取得税の免税点は、表の通りです。課税標準がこれに満たない場合、不動産取得税は課税されません(同条1項)。
| 土地の取得 | 16万円未満 | |
| 家屋の取得 | 建築に係るもの | 1戸につき66万円未満 |
| その他 | 1戸につき34万円未満 | |
この選択肢では「16万円の土地」を取得しているのですから、免税点を超えています。そのため、不動産取得が課されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免税点(税・鑑定[02]4(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-24-2 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき34万円、その他のものにあっては1戸につき66万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。 | ◯ |
| 2 | R02-24-2 | 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。 | × |
| 3 | H30-24-4 | 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。 | × |
| 4 | H24-24-1 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき34万円、その他のものにあっては1戸につき66万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。 | ◯ |
| 5 | H19-28-1 | 土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。 | × |
| 6 | H16-26-3 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が7万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。 | × |
| 7 | H08-30-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては30万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき66万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき34万円である。 | × |
| 8 | H04-30-2 | 不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。 | × |
| 9 | H02-31-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他の家屋の取得にあっては 1戸につき34万円である。 | ◯ |
4 正しい
床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、1,200万円控除の対象になります(地方税法73条の14第1項)。
この選択肢のケースでは、20万✕240㎡=4,800万円から、1,200万円が控除されるため、課税標準は3,600万円です。
| 個人が取得 | 法人が取得 | 面積 | 控除額 | |
| 新築住宅 | ◯ | ◯ | 50㎡以上 240㎡以下 | 1,200万円 |
| 耐震基準適合 既存住宅 | ◯ (自己居住用のみ) | × | 50㎡以上 240m2以下 | 新築時期により 100~1,200万※ |
※平成9年4月1日以降に新築された場合は、控除額は1,200万円
■参照項目&類似過去問
内容を見る課税標準(住宅の特例)(税・鑑定[02]4(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 新築住宅 | |||
| 1 | H28-24-3 | 床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
| 2 | H24-24-2 | 床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
| 3 | H18-28-4 | 床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
| 4 | H16-26-4 | 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
| 5 | H12-28-1 | 床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
| 6 | H10-28-4 | 本年4月に取得された床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
| 7 | H07-30-2 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は、200㎡である。 | × |
| 8 | H02-31-3 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、価格要件と面積要件があり、面積要件については、上限は定められているが、下限は定められていない。 | × |
| 9 | H01-31-4 | 一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。 | ◯ |
| 既存(中古)住宅 | |||
| 1 | R03-24-1 | 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
| 2 | H19-28-2 | 平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
令和7年 宅建解答速報・解説
本試験当日の「解答速報」(18:07終了)から始まった「令和07年本試験」の分析は、「解説講義(動画)」の全問公開(11月26日)、「解説(文)」の全問公開(1月8日)で無事に完了しました。
もちろん、各選択肢に「■参照項目&類似過去問」も付いていますから、過去の本試験問題との比較もできます。
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