【宅建過去問】(平成26年問46)住宅金融支援機構
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- 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。
- 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
正解:2
1 正しい
「地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け」は、機構の直接融資業務の対象に含まれます(住宅支援機構法13条1項6号)。
■参照項目&類似過去問
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直接融資業務(免除科目[01]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1.災害復興 | |||
1 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2.災害予防 | |||
1 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3.合理的土地利用 | |||
1 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4.マンション改良 | |||
1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
1 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
8.財形住宅貸付業務 | |||
1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |
2 誤り
証券化支援事業(買取型)において、買取り(譲受け)の対象となるのは、以下の要件を満たした債権です(住宅金融支援機構法13条1項1号、令5条1項)。
本肢は、「住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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債権譲受けの対象となる貸付債権(免除科目[01]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
住宅建設・購入のための貸付け | |||
1 | R05-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅に対する貸付債権のみを買取りの対象としている。 | × |
2 | R04-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金については、譲受けの対象としていない。 | × |
3 | R02s-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。 | × |
4 | R01-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。 | × |
5 | H30-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
6 | H29-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。 | ◯ |
7 | H26-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。 | × |
8 | H25-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
9 | H24-46-4 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。 | ◯ |
10 | H22-46-1 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。 | ◯ |
申込者本人又は親族が居住する住宅 | |||
1 | R03s-46-3 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
2 | R03-46-1 | 機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。 | × |
3 | R02-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。 | ◯ |
4 | H28-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。 | × |
5 | H25-46-4 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
3 正しい
(肢1参照。)
「高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付け」は、機構の直接融資業務の対象に含まれます(住宅支援機構法13条1項9号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
直接融資業務(免除科目[01]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1.災害復興 | |||
1 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2.災害予防 | |||
1 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3.合理的土地利用 | |||
1 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4.マンション改良 | |||
1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
1 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
8.財形住宅貸付業務 | |||
1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |
4 正しい
(肢1参照。)
「市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物(合理的土地利用建築物)の建設に必要な資金の貸付け」は、機構の直接融資業務の対象に含まれます(住宅支援機構法13条1項7号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
直接融資業務(免除科目[01]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1.災害復興 | |||
1 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2.災害予防 | |||
1 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3.合理的土地利用 | |||
1 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4.マンション改良 | |||
1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
1 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
8.財形住宅貸付業務 | |||
1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
この問題は本試験問題と違って
証券化支援事業(買取り型)の対象となる住宅ローンは
「住宅建設」や「住宅購入」のための貸付債権です。
「住宅の改良」に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については
買い取り対象外です。
したがって、誤りです。
1様
当社の教材では、すべての過去問について、
「次の本試験を受験する上で参考になるように」
メンテナンスを続けています。
本問についても、出題後に法改正がありましので、それに合わせて内容を改訂しています。
出題時の法令はそのような内容でした。
しかし、現行法では、買取対象の債権に「住宅の購入に付随する住宅の改良」のための債権が含まれています。
たまたまH26年度の本試験で使った問題と照らし合わせながら、勉強させていただいていたのですが、
問2の問題文の「~~住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、」という箇所は記載されていませんでした。
念のための報告です。。
che様
御報告ありがとうございます。
当社の教材では、すべての過去問について、
「次の本試験を受験する上で参考になるように」
メンテナンスを続けています。
現在でいうと、
「平成31年4月1日現在」
の法令に合うように調整しています。
本問についても、出題後に法令の改正があり、出題時の姿のままでは、正解ナシ(=すべての選択肢が正しい)になってしまいました。
その事態を回避するため、肢2に文言を付け足して、「誤り」を維持したわけです。
他の問題についても、法改正等に合わせて、随時メンテナンスを行っています。
逆にいうと、
「出題時の問題文がどうだったか。」
を調べても、今後の受験の役には立ちません。
当サイトの問題文で勉強していただくのが、効率的です。
なるほど・・・!そういうことなんですね!
コメントしてよかったです!
ありがとうございます。
残り10日になりますが、引き続きこちらのサイトを利用させていただきます。
いつも本当に参考にさせていただいてます!!
いつもこのサイトを御利用いただきありがとうございます。
参考になったそうですので、「合格体験記」をゼヒお願いします!